定年退職情報
前回まで説明しました定年制について、平成18年度からただちに65歳までの雇用延長を義務づけているわけではなく、特例として「特別支給の老齢厚生年金」の定額部分の支給開始年齢の引上げにあわせて、段階的に引上げることが認められています。
「特別支給の老齢厚生年金」は、報酬比例部分と定額部分とに分かれています。
個人によってこれらの額は、過去の給料の額や加入年数などによって違いますが、平成15年度平均受給額で考えると、報酬比例部分が約171,365円、定額部分が52,314円です。
昭和16年4月1日以前に生まれた方については、60歳になったら定額部分も報酬比例部分も両方受給することができます。
逆に平成16年4月2日以降に生まれた方については、生年月日により定額部分の年金が支給停止されます。この定額部分の年金が支給される年に合わせて雇用延長を設定しても構わないことになります。
それでは、定額部分開始年齢はどのようになっているのか、示します。
生年月日 定額部分支給 報酬比例部分
昭和16年4月1日以前 60歳 60歳
昭和16年4月2日から
昭和18年4月1日生まれ 61歳 60歳
昭和18年4月2日から
昭和20年4月1日生まれ 62歳 60歳
昭和20年4月2日から
昭和22年4月1日生まれ 63歳 60歳
昭和22年4月2日から
昭和24年4月1日生まれ 64歳 60歳
昭和24年4月2日から
昭和28年4月1日生まれ 老齢基礎年金(65歳) 60歳
昭和28年4月2日から
昭和30年4月1日生まれ 老齢基礎年金(65歳) 61歳
昭和30年4月2日から
昭和32年4月1日生まれ 老齢基礎年金(65歳) 62歳
昭和32年4月2日から
昭和34年4月1日生まれ 老齢基礎年金(65歳) 63歳
昭和34年4月2日から
昭和36年4月1日生まれ 老齢基礎年金(65歳) 64歳
昭和36年4月2日以降生まれ 老齢基礎年金(65歳) 65歳から老齢厚生年金受給
つまり、これに準じて雇用延長した場合、65歳までの雇用延長になるのは、平成25年4月以降です。
時期 定年延長年齢
平成18年4月1日
〜平成19年3月31日 62歳
平成19年4月1日
〜平成22年3月31日 63歳
平成22年4月1日
〜平成25年3月31日 64歳
平成25年4月1日以降 65歳
この結果から、例えば平成18年5月に60歳になられる方については、現在の就業規則が60歳定年を定めていても、62歳までは働けるわけです。
これらについては、様々なトラブルが考えられますので、次回その説明をします。
イースリーパートナーズ社労士事務所
社会保険労務士 深 津 敬
〒569-0803 大阪府高槻市高槻町14-13丸西ビル4階
tel:072-682-2348 fax:072-682-2349
e-mail:info@jinji-roumu.jp
http://www.jinji-roumu.jp/
前回まで説明しました定年制について、平成18年度からただちに65歳までの雇用延長を義務づけているわけではなく、特例として「特別支給の老齢厚生年金」の定額部分の支給開始年齢の引上げにあわせて、段階的に引上げることが認められています。
「特別支給の老齢厚生年金」は、報酬比例部分と定額部分とに分かれています。
個人によってこれらの額は、過去の給料の額や加入年数などによって違いますが、平成15年度平均受給額で考えると、報酬比例部分が約171,365円、定額部分が52,314円です。
昭和16年4月1日以前に生まれた方については、60歳になったら定額部分も報酬比例部分も両方受給することができます。
逆に平成16年4月2日以降に生まれた方については、生年月日により定額部分の年金が支給停止されます。この定額部分の年金が支給される年に合わせて雇用延長を設定しても構わないことになります。
それでは、定額部分開始年齢はどのようになっているのか、示します。
生年月日 定額部分支給 報酬比例部分
昭和16年4月1日以前 60歳 60歳
昭和16年4月2日から
昭和18年4月1日生まれ 61歳 60歳
昭和18年4月2日から
昭和20年4月1日生まれ 62歳 60歳
昭和20年4月2日から
昭和22年4月1日生まれ 63歳 60歳
昭和22年4月2日から
昭和24年4月1日生まれ 64歳 60歳
昭和24年4月2日から
昭和28年4月1日生まれ 老齢基礎年金(65歳) 60歳
昭和28年4月2日から
昭和30年4月1日生まれ 老齢基礎年金(65歳) 61歳
昭和30年4月2日から
昭和32年4月1日生まれ 老齢基礎年金(65歳) 62歳
昭和32年4月2日から
昭和34年4月1日生まれ 老齢基礎年金(65歳) 63歳
昭和34年4月2日から
昭和36年4月1日生まれ 老齢基礎年金(65歳) 64歳
昭和36年4月2日以降生まれ 老齢基礎年金(65歳) 65歳から老齢厚生年金受給
つまり、これに準じて雇用延長した場合、65歳までの雇用延長になるのは、平成25年4月以降です。
時期 定年延長年齢
平成18年4月1日
〜平成19年3月31日 62歳
平成19年4月1日
〜平成22年3月31日 63歳
平成22年4月1日
〜平成25年3月31日 64歳
平成25年4月1日以降 65歳
この結果から、例えば平成18年5月に60歳になられる方については、現在の就業規則が60歳定年を定めていても、62歳までは働けるわけです。
これらについては、様々なトラブルが考えられますので、次回その説明をします。
イースリーパートナーズ社労士事務所
社会保険労務士 深 津 敬
〒569-0803 大阪府高槻市高槻町14-13丸西ビル4階
tel:072-682-2348 fax:072-682-2349
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