社会保険労務士ブログ

社労士事務所ならではの情報提供ブログです。 就業規則、偽装請負、特定社労士、社会保険、労働保険、雇用保険、労働問題、年金などを様々な角度からタイムリーに提供します。

2005年10月

平成18年4月以降の定年について

定年退職情報

前回まで説明しました定年制について、平成18年度からただちに65歳までの雇用延長を義務づけているわけではなく、特例として「特別支給の老齢厚生年金」の定額部分の支給開始年齢の引上げにあわせて、段階的に引上げることが認められています。
「特別支給の老齢厚生年金」は、報酬比例部分と定額部分とに分かれています。
個人によってこれらの額は、過去の給料の額や加入年数などによって違いますが、平成15年度平均受給額で考えると、報酬比例部分が約171,365円、定額部分が52,314円です。
昭和16年4月1日以前に生まれた方については、60歳になったら定額部分も報酬比例部分も両方受給することができます。
逆に平成16年4月2日以降に生まれた方については、生年月日により定額部分の年金が支給停止されます。この定額部分の年金が支給される年に合わせて雇用延長を設定しても構わないことになります。
それでは、定額部分開始年齢はどのようになっているのか、示します。

生年月日         定額部分支給     報酬比例部分
昭和16年4月1日以前 60歳 60歳

昭和16年4月2日から
昭和18年4月1日生まれ 61歳           60歳

昭和18年4月2日から
昭和20年4月1日生まれ 62歳           60歳

昭和20年4月2日から
昭和22年4月1日生まれ 63歳           60歳

昭和22年4月2日から
昭和24年4月1日生まれ 64歳           60歳

昭和24年4月2日から
昭和28年4月1日生まれ 老齢基礎年金(65歳)  60歳

昭和28年4月2日から
昭和30年4月1日生まれ 老齢基礎年金(65歳)  61歳

昭和30年4月2日から
昭和32年4月1日生まれ 老齢基礎年金(65歳)  62歳

昭和32年4月2日から
昭和34年4月1日生まれ 老齢基礎年金(65歳)  63歳

昭和34年4月2日から
昭和36年4月1日生まれ 老齢基礎年金(65歳)  64歳

昭和36年4月2日以降生まれ 老齢基礎年金(65歳)  65歳から老齢厚生年金受給


つまり、これに準じて雇用延長した場合、65歳までの雇用延長になるのは、平成25年4月以降です。
時期        定年延長年齢
平成18年4月1日
〜平成19年3月31日     62歳

平成19年4月1日
〜平成22年3月31日     63歳

平成22年4月1日
〜平成25年3月31日     64歳

平成25年4月1日以降     65歳

この結果から、例えば平成18年5月に60歳になられる方については、現在の就業規則が60歳定年を定めていても、62歳までは働けるわけです。

これらについては、様々なトラブルが考えられますので、次回その説明をします。

イースリーパートナーズ社労士事務所
社会保険労務士 深 津 敬
〒569-0803 大阪府高槻市高槻町14-13丸西ビル4階
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平成18年4月1日からの「高齢者雇用安定法」の改正について

 社労士フカツの「定年退職情報」「気になる労務管理」ブログ

「定年退職情報」

 平成18年4月1日からの高齢者雇用安定法の改正事項について(その1)

 定年で辞められる方については、平成18年4月以降か3月以前であるかで確認ポイントが大きく違います。平成18年4月1日からの高年齢者雇用安定法の改正事項について説明します。
 改正事項は、65歳未満の定年を定めている事業所は(60歳定年のところが多いと思います)、次のいずれかの措置を取る必要があります。

1.65歳までの定年の引き上げ

2.継続雇用制度の導入

3.定年の廃止


1については、説明するまでもなく「定年を65歳とする。」という事です。2の継続雇用制度とは、最も多いパターンで行くと、「いったん退職し、その後嘱託として1年毎の契約更新をしながら、65歳まで継続雇用する」という制度です。このときに、実は平成18年4月以降であるか、3月以前であるかで大きく違うのです。3については、定年制度自体がないというもので、辞めると言わなければ死ぬまで働けます。実際はこの制度を選択する企業はほとんど無いでしょう。
次回以降、大きく違う制度を説明してまいります。

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