社会保険労務士の深津です。
あっせん答弁書を記載する上で、重要なポイントは、要件事実を抜き出すということです。
要件事実については、簡単に説明する必要があります。
例えば、民法625条1項では、「使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない」とあります。
この、「労働者の承諾を得なければ」という部分の実際の事実が要件事実になります。
つまり、出向の問題で、あっせん申請書が出された場合、あっせん答弁書には「労働者の承諾を得た事実」=同意を取った事実を証明する必要があります。
そしてそこには、判例等から
・就業規則の根拠がなければならないのか
・同意が包括的な同意でよいのか
・同意は個別的な同意がいるのか
ということを考えていく必要があります。
判例では、個別的な同意まで要さないが、包括的な同意だけでは十分とはいえないといっていますので、出向規程等が存在し、そこに必要な出向期間や賃金の問題等が整備されている事実が必要となり、その事実を記載していくことになります。
イースリーパートナーズ社労士事務所
社会保険労務士 深津 敬
〒569-0803
大阪府高槻市高槻町14-13丸西ビル4階
TEL:072-682-2348
FAX:072-682-2349
e-mail:info@jinji-roumu.jp
URL:http://www.jinji-roumu.jp/
●就業規則・労働書式文例集
http://www.jinji-roumu.jp/useful/index.html
●あっせん代理
http://www.jinji-roumu.jp/gyoumu/mediation.html
●解雇に関する相談
http://www.jinji-roumu.jp/gyoumu/dismissal.html
●残業に関する相談
http://www.jinji-roumu.jp/gyoumu/overtimework.html
あっせん答弁書を記載する上で、重要なポイントは、要件事実を抜き出すということです。
要件事実については、簡単に説明する必要があります。
例えば、民法625条1項では、「使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない」とあります。
この、「労働者の承諾を得なければ」という部分の実際の事実が要件事実になります。
つまり、出向の問題で、あっせん申請書が出された場合、あっせん答弁書には「労働者の承諾を得た事実」=同意を取った事実を証明する必要があります。
そしてそこには、判例等から
・就業規則の根拠がなければならないのか
・同意が包括的な同意でよいのか
・同意は個別的な同意がいるのか
ということを考えていく必要があります。
判例では、個別的な同意まで要さないが、包括的な同意だけでは十分とはいえないといっていますので、出向規程等が存在し、そこに必要な出向期間や賃金の問題等が整備されている事実が必要となり、その事実を記載していくことになります。
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