社労士のTです。
前々回からの続きで、労働契約法案の2回目です。
4.労働契約の継続
(1)使用者が労働者に出向(在籍型出向)を命じることができる場合において、その出向が、その必要性、対象労働者の選定状況その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、出向の命令は無効とするものとすること。
(2)使用者は、労働者と合意した場合に、転籍(移籍型出向)をさせることができるものとすること。
(3)使用者は、労働者を懲戒することができる場合において、懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情を照らして、当該懲戒が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とするものとすること。
5.労働契約の終了
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とするものとすること。
※労働基準法第18条の2の条文を労働契約法にうつしたものです。
6.期間の定めのある労働契約
(1)使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がないときは、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができないものとすること。
※民法628条で、「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合おいて、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う」とあります。
この条文では、「使用者が労働者に対して契約の解除」をすることができないことを規定しており、労働者が契約の解除できないことは規定されていません。しかしながら、この労働契約法では労働者から契約の解除しても問題ないと考えられますが、民法上は、期間の定めのある契約の場合、労働者から解除した場合はその損害賠償の責任を負うものとされるのではないでしょうか。
(2)使用者は、期間の定めのある労働契約について、その締結の目的に照らして、必要以上に細分化された契約期間で反復して更新することのないよう配慮しなければならないものとすること。
7.施行期日等
(1)この法律は、公布の日から起算して3ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
ただし、労働基準法89条に定める就業規則の記載事項に出向に関する事項を追加することについては、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
(2)労働基準法第89条に定める就業規則の記載事項に出向に関する事項を追加すること等の労働基準法の関係規定についての改正をおこなうほか、関係法律の規定について所要の整備をすることとされています。
イースリーパートナーズ社労士事務所
前々回からの続きで、労働契約法案の2回目です。
4.労働契約の継続
(1)使用者が労働者に出向(在籍型出向)を命じることができる場合において、その出向が、その必要性、対象労働者の選定状況その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、出向の命令は無効とするものとすること。
(2)使用者は、労働者と合意した場合に、転籍(移籍型出向)をさせることができるものとすること。
(3)使用者は、労働者を懲戒することができる場合において、懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情を照らして、当該懲戒が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とするものとすること。
5.労働契約の終了
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とするものとすること。
※労働基準法第18条の2の条文を労働契約法にうつしたものです。
6.期間の定めのある労働契約
(1)使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がないときは、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができないものとすること。
※民法628条で、「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合おいて、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う」とあります。
この条文では、「使用者が労働者に対して契約の解除」をすることができないことを規定しており、労働者が契約の解除できないことは規定されていません。しかしながら、この労働契約法では労働者から契約の解除しても問題ないと考えられますが、民法上は、期間の定めのある契約の場合、労働者から解除した場合はその損害賠償の責任を負うものとされるのではないでしょうか。
(2)使用者は、期間の定めのある労働契約について、その締結の目的に照らして、必要以上に細分化された契約期間で反復して更新することのないよう配慮しなければならないものとすること。
7.施行期日等
(1)この法律は、公布の日から起算して3ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
ただし、労働基準法89条に定める就業規則の記載事項に出向に関する事項を追加することについては、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
(2)労働基準法第89条に定める就業規則の記載事項に出向に関する事項を追加すること等の労働基準法の関係規定についての改正をおこなうほか、関係法律の規定について所要の整備をすることとされています。
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