社会保険労務士ブログ

社労士事務所ならではの情報提供ブログです。 就業規則、偽装請負、特定社労士、社会保険、労働保険、雇用保険、労働問題、年金などを様々な角度からタイムリーに提供します。

2007年03月

4月は走る

Hです

「1月は往く、2月は去る、3月は逃げる」の通り
ついこの前、2007年になったばかりと思えばもう4/1も過ぎようとしています。
本当に季節が流れ往くのは早いものです。

つい最近「4月は走る・5月6月は転がる」というのを耳にしました。
なんか結局は12月までも走り続けていそうです。
まあ1年がたつのは早いという事ですよね〜。

昨日のM社労士のブログにもありましたが、
4月は入退社・異動も多く、直ぐに年度更新・定時改定の手続もあり
とても忙しくなりそうです。
通勤途中には桜の並木道がありまもなく満開の時にはとても綺麗です、
桜並木の下をくぐり抜けて、心をリフレッシュさせ
毎朝仕事に向かいたいと思います。



社労士のMです。

今日は私は朝から夕方まで京都市内の役所と顧問先を訪問していました。
電車に乗ったり、バスに乗ったり、歩いたり…
外は晴れたり、曇ったり、雨が降ったり…と微妙なお天気だったのすが
春が来ているのですね、汗をかきました。
電車の中や道でもたくさんの人を見ましたがもうみなさん結構薄着で、
春らしい雰囲気が漂っていました。

春と言えば、出会いと別れの季節ですが、社会保険労務士にとっては、入社・退職にともなう手続きで忙しくなる季節です。

忙しくても、桜を見て、きれいだなと思えるぐらいの心のゆとりを持てるようにこころがけたいなと思います。

目標管理

社労士のFです。

目標管理についてです。

特定社労士の試験でもそうですが、試験があるから勉強をするし覚えようとします。これが試験という目標がなかったら間違いなく自分で振るえたたせたとしても、それ以下の結果しかな得られないのではないでしょうか。
給料を出されて天引きされていくと貯蓄できますが、そうでない場合は使ってしまうのと同じことだと思います。

人事制度においては、目標管理制度というと例えば「短期的な成果ばかり追う」ことや、「目標以外の仕事に非協力的になる」「達成可能な目標しか設定しない」「運用ができない」など、富士通や日興の弊害ばかりが取りざたされています。
でもこれらは皆当たり前のことなのです。なぜなら、これらの企業が目標管理制度を導入した背景にはリストラがあったからです。職能資格制度では基本的に降格できず、それでは制度を変更して賃金を下げましょうというのがが目的だからです。
また、達成可能な目標や、非協力的というのは労働者からとったらこれまた当たり前のことなのです。たとえば、上司から「この仕事をしてくれ」と言われたとしても、そんなことしても何の評価にも反映しないし、賃金にも反映しません。

ただこれらは、目標を持つことが悪いのではなく、制度が悪いことに気がつかなければなりません。
(1)目標設定にこそこの制度の成否がかかっています。できるだけ数値で表現できるものを、必ず今より改善すべき事項を目標に設定する。
(2)長期目標(3年から5年)と短期目標を目標設定し、長期目標の場合はどのくらいの進捗があるか記載し検証する。
(3)目標面接において徹底的にその目標が達成できるのか、その手法及びプロセスを確認する。
(4)目標管理制度を業績評価ととらえ、補完する制度を導入する。
(5)目標を達成したものについては必ず評価し処遇に反映さす。
(6)途中でプロジェクト等に参加した者などに対し、加点する仕組みを作る。
これからが、本題ですがここからは、企業秘密ということでしょうか。

イースリーパートナーズ社労士事務所



紛争手続代理業務試験

社労士のFです。

先週、当事務所の優秀な社労士が紛争解決手続代理業務試験に合格いたしました。
おめでとうございます。

仕事的な負担や年齢的なハンデを考えると本当にすごいことだと思います。

我々の事務所は、4月1日より全く新しい事務所として出発することを考えております。
テーマは、「深さを追求する」です。

ちなみに私の年齢は、天災バカボンのパパの年齢を超えていることにショックを受けております。わたしがTVで見ていたころは、バカボンと同じくらいだったのに。

イースリーパートナーズ社労士事務所

特定社労士

社労士のFです。

先週、当事務所の社労士が紛争解決手続代理業務試験に合格いたしました。
おめでとうございます。

仕事も何一つ支障なく合格したのだから、素晴らしいの一言です。

4月1日より晴れて特定社会保険労務士として活動ができます。

具体的に次のことができるようになります。

特定社会保険労務士は、下記のものについて当事者を代理できます。
(1)個別労働関係紛争に関する紛争調整委員会におけるあっせん手続
(2)男女雇用機会均等法における調停の手続
(3)民間ADR機関におけるあっせん手続
(4)都道府県労働委員会におけるあっせん手続について当事者を代理できます。

また次の事務ができます。
(1)上記の紛争解決手続きについて相談に応ずること
(2)紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと
(3)紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること

でもこれからが勝負でますます勉強しなければなりません。
レベルの高い仕事ができるよう、事務所一丸となって取り組むつもりです。

イースリーパートナーズ社労士事務所
 

年度更新・算定基礎届

Hです。


月例の業務や日々のクライアントの皆様からの手続やお問い合わせに
対応する毎日ですが、一年の内3度程(自分が何人も欲しい〜)と思う時があります。

1つ目は、「年末調整とその雑務」
今年もお陰様をもちまして18年は全て終了し19年分が始まるまでは、ほっと一息。

2つ目は、「年度更新」
年々手続事業所様が増え、ありがたいのはもちろんですが
給与計算をお受けせず、年更だけを受ける場合は集計にかなりの時間を要します。
今年は石綿(アスベスト)健康被害救済の為の「一般拠出金」の申告・納付も
始まります、ややこしい事はプロにお任せ下さい。
万全の体制でお待ちしております。
でも、ご依頼いただく場合はお早めに(;´Д`)

3つ目は、年更と同時進行のように訪れる「算定基礎届(定時改定)」。
今年は、4月分より標準報酬の上下限が改定になったりと改正点もありで
ややこしいかと思います。

年度更新・算定基礎届を終了すると、もう19年も半分近く過ぎてしまうと
いう現実がとってもとっても焦ってしまいますが、
丁寧・敏速・正確にをモットーに処理していきますので
宜しくお願い致します。







特定社労士 5

社労士のMです。

19年4月1日より、特定社会保険労務士が個別労働関係紛争の『紛争解決手続代理業務』を業として行える制度がスタートします。
そのスタートを前に18年度の春と秋に特定社会保険労務士の研修と試験が行われていたのですが、まず受験するためには欠かさず研修を受講することが必須条件でした。
私は昨年の秋にその研修を無事終え、受験することができました。

そして、合格発表は19年3月22日。
そう、今日なのです。
制度がスタートする4月1日から特定社労士の資格を持っていたい気持ちと事務所内でも合格したものとして今後の業務等の話がすすんでいましたので(当方の所長は春に受験し、すでに合格しております。)落ちるわけにはいかないと、かなりどきどきしていました。


で、結果は合格でした。

今後、ますます個別の労働紛争は増加していくと思います。
また何かありましたら、ご相談ください。
詳細については近いうちにセクハラ相談等のホームページをアップしますのでそこでご紹介させていただく予定です。

申し訳ありませんが、コメントの受付を終了します

イースリーパートナーズ社労士事務所です。

ブログのコメントに関係のないコメントが毎日いやというほど届いて削除するだけでへとへとになりました。

つきましては、しばらくの間コメントを拒否させていただきます。
本当に申し訳ございません。

採用と退職(パート編)

社労士のロンリーTです。

一人さびしく昼ごはんをどこで食べようかさまよい、マクドナルドに行き着きました。
昼ごはんを食べる相手もおらず、みな私から遠ざかっているようです。
小学校の時からそのような兆候はあり、一人さびしく鉄棒をしているタイプでした。

片隅の席を見つけて、照り玉バーガーを食べていると、女性2人が横の席に来てしまいました。(この時点で一人さびしいそれでいて楽しい食事は台無し)

よく話しが聞こえてくるので、新たな楽しみを発見し、「彼女らの話を一言一句漏らさずに盗み聞きしよう」と決意しました。
話の内容を暴露すると、

A「モンジさんは、いい人やなー」
B「私も最初はそう思てん。でも何かようわからん。」
A「山田さんは裏表のない人やなあー」
B「絶対そう思う」
この時点では、クラブ活動か何かのことかと思っていました。

A「服部さんは、最初からあんなきついこと言わんでもいいのになー」
B「ほんもやで、入ったばっかりやのになー。うっとうしい。」
A「店長はやさしーなー」
B「でも、あんな言われたらもう別のとこ探そかー」
A「もう辞めよかー」「精神的にしんどいわー」

このような会話だったでしょうか。
そうです。アルバイトの話しだったのです。

ここからいろいろなことが見えてきます。

外食店などがアルバイトやパートを雇う場合中止するべき点が見えてきます。
ここでは、店長は優しいと言っております。
でも、怒られたり、注意されたりすることが何よりもストレスとなるようです。
つまり、上の人(ここでは店長)がいくらできた人でも、
この人たちにとっては、少し自分より早く入った同僚や先輩がポイントなのです。
広告代をかけて、面接の時間を取って採用した者を簡単に辞めさせることはもったいないのです。
そうすると、同僚や先輩後輩の間でのやり取りに注意を払い、絶対起こってはだめ。優しく指導するという風土作りをやる必要が出てきます。

ああ、でも簡単にやめちゃうのですね。ある企業ではなかなかやめずに悩んでもいますが。

ロンリーTでした。






社労士の適正年齢

社労士のFです。

社労士の適正年齢は何歳くらいでしょうか?

私は実年齢より老けて見られています。

得することは、ありません。
損することは、いっぱいあります。

コンビニのレジは、青又はピンクのボタンを押したらレジが開くようになっています。
配列は大体下記のようになっています。

青のボタンの配列   19 29 49 59
ピンクのボタンの配列 19 29 49 59

これは、コンビニの店員が客を見て判断し男なら青のボタン、女なら赤のボタンを押し、そして19は20歳まで、29は20台、49は30から40代、59はそれ以上を押して、客の購買年齢や男女比を判断するためのものです。

腹立つことに、私は統計的に59を押されるのが多いです。(ショック)
ドキッとするのは、店員が私の顔を見る瞬間、マニュアルではじろじろ見たらいけないことになっていると思われますが、チラッとみてもわかってしまいます。
でも、これは世間の素直な声だと認めざるを得ません。

それでわかりました、子供の保育園へ運動会の時に行ったとき、「おじいさん」と間違えられた理由が(ショック)

でも仕事には一切影響はありません。溌剌と健康に留意して頑張っています。

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