社会保険労務士ブログ

社労士事務所ならではの情報提供ブログです。 就業規則、偽装請負、特定社労士、社会保険、労働保険、雇用保険、労働問題、年金などを様々な角度からタイムリーに提供します。

2008年06月

障害者福祉施設等設置助成金(雇用納付金制度に基づく助成金)

社労士のFです。

障害者の雇用納付金制度に基づく助成金で、
「障害者福祉施設設置助成金」です。

要件
(1)障害者を常用労働者として新たに雇い入れる若しくは、継続して雇用している事業主又は事業主団体(事業主が加入している)

(2)障害者が利用できるように配慮された保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の整備等を行う

(1)が(2)を行うこと

対象となる者
身体障害者(重度の場合は短時間労働者を含む)
知的障害者(重度の場合は短時間労働者を含む)
精神障害者(重度の場合は短時間労働者を含む)
在宅勤務者(身体障害者・知的障害者・精神障害者)

支給額

(1)施設等を設置・整備するのにかかった費用×1/3
(2)障害者一人につき225万円
(1)(2)のうち、どちらか低い額
※一会計年度につき、2,250万円が限度)

イースリーパートナーズ社労士事務所


2008年夏季賞与・一時金の妥結水準

Hです

夏季賞与随時ご連絡、また賞与支払届ご提出させていただいておりますが
民間調査機関の調査・集計による、東証第1部上場企業を対象に、主に今年の賃上げと同時期に交渉・決定している2008年夏季賞与・一時金の妥結水準が出ていますのであげさせていただきます。

 今年の東証第1部上場企業の夏季賞与・一時金は、全産業平均(175社)で74万3380円、同一企業でみた昨夏の妥結実績(73万6959円)と比較すると、金額で6421円、伸び率(対前年同期上昇率)で0.9%の上昇。伸び率の推移をみると、03年(対前年同期上昇率0.8%)以降、6年連続で対前年同期比プラスとなったものの、05年をピークに伸びは毎年縮小しています。今春季交渉では、大手企業を中心に「賃上げ容認論」とも取れる経営側の発言が取りざたされましたが、米国のサブプライムローン問題、原油価格の高騰に伴う素材価格の上昇、円高等のリスク要因がクローズアップされる中、先行きの不透明さと厳しい収益環境下で、賃金抑制姿勢が変わることはありませんとのことでした。ご参考までに

食料自給率

社労士のMです。

今ヨーロッパではEUROが開催され、ベスト8の戦いが始まっています。
私はプロ野球が好きなのでJリーグはあまり観ないのですがワールドカップやEUROはよくテレビで観戦します。
学生時代、サッカーサークルのマネージャーをしていたこともあり、サークルの友人と優勝国を予想したりして楽しんでいます。
ただ、EUROは真夜中に放映されているので休みの前日しか試合を観ることができないのですが…

EUROと言えば、ヨーロッパですがヨーロッパはオーストラリアやアメリカに次ぎ食料自給率の高い国が多いそうです。
さて、日本の食料自給率はどれくらいかご存知でしょうか?
日本の食料自給率は39パーセントなんです。
低いとは思っていましたが思った以上に低いのでびっくりしました。
日本人の主食がお米ではなくなり、パンや麺が主食になりつつあるからとか原因はいろいろあるようです

また外国産の飼料を食べて育った家畜は、日本で育てられたものでも自給とはみなされないのですが、外国人の労働力で育った作物は日本の自給率に含まれています。
日本では農業をする人が少なくなっているので外国人を雇用する農家が増えているようです。
日本人のアルバイトならすぐに根あげるような作業でも外国人研修生や技能実習生は長期滞在してくれるので、農家の貴重な助っ人となっているとのこと

最近はいろんな業種で外国人研修生・技能実習生に頼るところも多いのですがその外国人研修生・技能実習生と日本の企業の仲介をする第1次受け入れ団体が企業から研修生等に支払われた給与等を中間詐取する事件も起きています。
受け入れ企業は給与等を支払っているのに研修生等には少ししか収入がないということになります。
日本でいろんな技術を一生懸命勉強し、日本の貴重な労働力となっている外国人にそういうことをするのは大変悪質だと思います。
そういうことが起こらないようにしてほしいものです。

最低賃金について

最低賃金法の改正(平成20年7月1日施行)の重要点についてです。

産業別最低賃金が特定最低賃金と改正されています。

また、最低賃金額は、時間額、日額、週額で表示されておりましたが、時間額のみで表示されます。

地域別最低賃金の違反に対しては、罰金額の上限が2万円から50万円に引き上げられました。特定最低賃金については罰則規定がなくなり、労働基準法の全額払い違反として適用されます。

実務的に大きいのが、適用除外規定を廃止し「減額措置制度」を新設するということで、これまでの適用除外とは、都道府県労働局長の許可を受けたときは、最低賃金の適用が除外されるというものです。この適用除外者に対する最低賃金額の取扱いが変更になります。
これらの場合、適用対象者ごとに減額率を乗じて得た額とするということです。この減額率(厚生労働省令で定める率)がわかりにくいので、私なりにこうではないかと考えることを記載してみますが、わかられる方はお教え願いたいと思います。
「精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者」の減額率は下記のようになっています。
       ↓
この労働者と同一または類似の業務に従事する労働者であって、減額しようとする最低賃金額と同程度以上の賃金額が支払われているもののうち、最低位の能力を有するものの労働能率の程度に応じた率を100分の100から控除して得た率。

下線のようになっていますが、これをわかりやすく言うとこういうことかと思いますが違うでしょうか?

減額措置を受けない労働者のうち、最も低い労働能力を有すると思われる労働者の能力と比較してどの程度減額すべき能力なのかを100分率で表し、それを減額率としてして、減額措置を受けない労働者の賃金または最低賃金額から減額した額

いかかでしょうか?

その他にも
・試みの試用期間中の者
・軽易な業務に従事する者などあります。


障害者に関連する助成金

先週は、障害者作業施設設置等助成金について、記載しました。

障害者作業施設設置等助成金は、「障害者雇用納付金制度」に基づく助成金です。
また、「障害者雇用継続援助事業」に基づく助成金も有ります。
こちらは、中途障害者(採用後、労働災害、交通事故、疾病等のために障害を有するにいたった者)に対し、職場復帰させ雇用を継続するために必要な施設・設備等整備や職場復帰のための職場適応措置を行う場合に、助成金が支給されるものです。
これらの助成金には下記のものがあります。

○障害者雇用継続援助事業に基づく助成金
(1)中途障害者作業施設設置等助成金 第1種、第2種
(2)重度中途障害者等職場適応助成金

○障害者雇用納付金制度に基づく助成金
(1)障害者作業施設設置等助成金
(2)障害者福祉施設設置等助成金
(3)障害者能力開発助成金
(4)重度障害者介助等助成金
(5)重度障害者等通勤対策助成金
(6)重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

イースリーパートナーズ社労士事務所

中国の労働者保護政策

社労士のMです。

つい最近まで中国の労働力は企業にとって安く、使い勝手がよいと諸外国の企業がどんどん中国に進出していたのですが今は一転し、人件費が増大し、労務問題の負担が激増したため工場を閉鎖している外資系企業もあるようです。

中国政府の労働者保護政策で労働契約の締結や労働組合の地位強化が定められたことや労働者の権利意識が高揚していることが原因の一部となっているとのこと。

日本企業は比較的コンプライアンスの意識は高いとされていますが中国での就業規則は日本以上に細かい規則を定めないとトラブルの種になるそうです。

また調停や仲裁の制度が無料で利用できるようになったため、訴訟の急増も懸念されています。

日本でも個別労働紛争解決制度施行状況によると19年度の総合労働相談コーナーで取り扱った相談件数は99.5万件と過去最多を更新しています。
相談者は圧倒的に労働者が多いのですがここ2年は事業主からの相談も増え、相談者の3割を占めるに至っています。

今後はトラブル回避のためにも労働契約や就業規則がますます重要になってきます。
就業規則・労働契約を見直していただくことをおすすめします。


障害者作業施設等設置助成金

障害者作業施設設置等助成金は、障害者を常用労働者として雇い入れるか、継続して雇用している事業主であって、作業施設の設置または整備等をしなければ、その障害者の雇用の継続が困難であり、障害者が作業を容易にするために配慮された作業施設等の設置・整備を行う事業所の事業主に対して支給されます。


この助成金には、
・第1種作業施設設置等助成金と第2種作業施設設置等助成金の2種類があります。
この第1種と第2種の大きな違いは、作業施設等を設置するか、賃借により設置するかです。

支給対象事業主は、第1種も2種も上記要件と、作業施設等を設置しなければ、支給の対象となる障害者の雇用の継続が困難な事業所の事業主です。

支給対象障害者は、
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・重度身体障害者である短時間労働者
・重度知的障害者である短時間労働者
・精神障害者である短時間労働者
・中途障害者
・上記の障害者である在宅勤務者

支給対象額は、支給対象費用の額に4分の3を乗じた額ですが又は(支給対象障害者1人につき450万円で一会計年度あたり4500万円のいずれか低い額になります。作業設備については、支給対象障害者1人につき150万円、中途障害者にかかる職場復帰のための設備の設置または整備にあっては、機構が定める額が上限となります。

認定申請書の提出は、原則として、作業施設等の設置・整備を行おうとする日の前日から起算して2か月前まで、かつ中途障害者にあっては、職場復帰の日から6か月以内に都道府県協会を経由して独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に提出します。

支給請求書の提出は、受給資格の認定を受けたのちに作業施設等の設置・整備を完了し、かつ、認定日から1年以内に支給請求書等を都道府県協会を経由して独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に提出します。

注意事項として、
作業施設等の設置・整備は、原則として受給資格の認定後に着手する必要があります。
また、支給決定日から2年以上の期間、支給対象作業施設等を支給対象障害者のために使用しなければなりません。

その他、個人情報の保護等はきっちりする必要があります。

イースリーパートナーズ社労士事務所

社会保障・住基一体カード

社労士のMです。

先週、ブログを忘れていたので今日投稿しています

先日、社会保障カードと住基カードを1枚に統合することで厚生労働省と総務省が検討に入ったと新聞に掲載されていました。

社会保障カードというのは厚生労働省が2011年度の発行を目指して準備をすすめているカードで、年金や医療、介護など社会保障関連の個人情報を一元管理するカードだそうです。
住基カードには多くの情報を記憶するICチップが埋め込まれていて、容量に十分な空きがあるため社会保障カードの機能をその中にいれることが可能だそうです。
カードの読み取り機を使って自宅のパソコンからシステムに接続すれば、自分の年金記録や治療記録も閲覧できるようになるとのこと。

住民票コード、年金記録や治療記録まではいっているカード、健康保険証が一緒になっている以上、外に持ち歩くことも多いので紛失したら大変ですよね

障害者関連の助成金

障害者関連の助成金の次の意味について、まず理解する必要があります。

1.身体障害者とは、原則として身体障害者障害程度等級表の障害等級が1級から6級までに該当する者および、7級の身体障害が2つ以上重複しているもの

2.知的障害者とは、児童相談書、知的障害者更生相談書、精神保健福祉センター、精神保健指定医または障害職業センター(知的障害者判定機関)により知的障害があると判定されたもの

3.重度身体障害者とは、身体障害者のうち、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則別表第1に該当する者で、障害等級表の障害等級が1級または2級に該当する障害者及び同表の3級に該当する障害を2つ以上重複することなどにより、2級に相当する障害者のこと

4.重度知的障害者とは、知的障害者のうち知的障害者判定機関により知的障害の程度が重いと判定されたもの

5.精神障害者とは、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの、または統合失調症、そううつ病またはてんかんにかかっているもの(要件あり)

6.中途障害者とは、支給対象事業主に雇用されたのち、身体障害者又は精神障害者になったものであり、職場復帰を行うもの

7.短時間労働者とは、
1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、20時間以上30時間未満であって常時雇用される労働者。また、精神障害者に限って、1週間の所定労働時間が15時間以上20時間未満でも短時間労働者とする。

8.在宅勤務者とは、
対象事業場において雇用されている労働者であって、その大部分の自宅において勤務する者。


これらを前提に次週以降、障害関係の助成金を取り扱います。

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