2006年09月05日
偽装請負に対する当面の取り組みについて
社会保険労務士の深津です。
平成18年9月4日厚生労働省より、「偽装請負に対する当面の取扱いについて」が発表されました。
それによりますと、契約の形式は請負等とされているものの、発注者が直接請負労働者を指揮命令するなど労働者派遣事業に該当するいわゆる偽装請負が少なからず見られるところです。
こうした行為は、職業安定法及び労働者派遣法に抵触する違反行為であると共に、労働基準法、労働安全衛生法等に定める、事業主責任の所在があいまいになり、死亡災害等重篤な労働災害等の問題が顕在化しています。
そこで、労働基準行政及び職業安定行政の連携並びに監督指導の強化等により、偽装請負の防止・解消を図るというものです。
偽装請負防止・解消の内容は、報道発表により広報を活用しつつ、集団指導の積極的な実施を図る。
労働基準行政と職業安定行政の情報提供を徹底し、両行政において監督指導を徹底する。
監督指導は、都道府県労働局の需給調整事業担当課室と監督課において調整の上、計画的に実施する。
労働安全衛生法違反を原因とする死亡事故等重篤な労働災害を発生させた事業主等に対し、労働基準監督署においては、派遣法特例に基づき司法処分等厳正に対処し、職業安定行政においては、請負事業主に対し、労働者派遣法違反に基づく告発、行政処分等厳格な措置を講ずる。
労働基準行政における監督指導の強化として、製造業に加え、その他の業種に対しても同様の措置の徹底を図るものとするというものです。
以上ふまえ私見ですが、
偽装請負をしている事業所は、書類等については事業所が一番良く知っていることから、例えば契約書を請負契約にしたり、指揮命令をしていないようによそおったりしていますが、ほぼどの事業所も行われているものと推測されます。
監督行政等についても「契約の形式は請負等とされているものの・・・」とあるようにあくまで実態での判断ということになりますので、実態としての対応をする必要があります。
製造業のほかに、医療業や倉庫業、運輸業、警備業などは要注意ではないでしょうか。
なお、請負についての詳しい内容は、当ブログの
http://syaroushi.livedoor.biz/archives/2006-08.html#20060807
を参照にしてください。
イースリーパートナーズ社労士事務所
社会保険労務士 深津 敬
〒569-0803
大阪府高槻市高槻町14-13丸西ビル4階
TEL:072-682-2348
FAX:072-682-2349
e-mail:info@jinji-roumu.jp
URL:http://www.jinji-roumu.jp/
社会保険労務士試験対策講座はこちら
http://www.jinji-roumu.jp/onlinelesson/index.html
平成18年9月4日厚生労働省より、「偽装請負に対する当面の取扱いについて」が発表されました。
それによりますと、契約の形式は請負等とされているものの、発注者が直接請負労働者を指揮命令するなど労働者派遣事業に該当するいわゆる偽装請負が少なからず見られるところです。
こうした行為は、職業安定法及び労働者派遣法に抵触する違反行為であると共に、労働基準法、労働安全衛生法等に定める、事業主責任の所在があいまいになり、死亡災害等重篤な労働災害等の問題が顕在化しています。
そこで、労働基準行政及び職業安定行政の連携並びに監督指導の強化等により、偽装請負の防止・解消を図るというものです。
偽装請負防止・解消の内容は、報道発表により広報を活用しつつ、集団指導の積極的な実施を図る。
労働基準行政と職業安定行政の情報提供を徹底し、両行政において監督指導を徹底する。
監督指導は、都道府県労働局の需給調整事業担当課室と監督課において調整の上、計画的に実施する。
労働安全衛生法違反を原因とする死亡事故等重篤な労働災害を発生させた事業主等に対し、労働基準監督署においては、派遣法特例に基づき司法処分等厳正に対処し、職業安定行政においては、請負事業主に対し、労働者派遣法違反に基づく告発、行政処分等厳格な措置を講ずる。
労働基準行政における監督指導の強化として、製造業に加え、その他の業種に対しても同様の措置の徹底を図るものとするというものです。
以上ふまえ私見ですが、
偽装請負をしている事業所は、書類等については事業所が一番良く知っていることから、例えば契約書を請負契約にしたり、指揮命令をしていないようによそおったりしていますが、ほぼどの事業所も行われているものと推測されます。
監督行政等についても「契約の形式は請負等とされているものの・・・」とあるようにあくまで実態での判断ということになりますので、実態としての対応をする必要があります。
製造業のほかに、医療業や倉庫業、運輸業、警備業などは要注意ではないでしょうか。
なお、請負についての詳しい内容は、当ブログの
http://syaroushi.livedoor.biz/archives/2006-08.html#20060807
を参照にしてください。
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