社労士のFです。
昨年、社労士法23条が削除されましたが、いまだに不明な点が残っています。
社労士の労働争議介入禁止の規定が削除されたわけですが、その見解をめぐって、
弁護士会と社会保険労務士会で違っています。社会保険労務士会の見解については、連合会からも出ておりますが、はたしてそのとおり行っても問題ないのかどうかです。
弁護士会によりますと、労働争議不介入の規定は削除されましたが、事業主側の代理を認めたものではないというものです。
端的に申しますと、労働協約の締結はできない。団体交渉においても事業主の代理としての発言権はないということです。ただし、団体交渉に参加することは問題ないということでした。
2006年3月7日の厚生労働省通達は下記のとおりです。
社会保険労務士の業務からの労働争議不介入規定の削除(社会保険労務士法第2条第1項第3号及び第23条関係)
社会保険労務士法(昭和43年法律第89号。以下「法」という。)第2条第1項第3号かっこ書においては社会保険労務士が業として「労働争議に介入することとなるもの」について相談・指導の事務を行うことができない旨規定し、同法第23条は開業社会保険労務士については業として行うか否かにかかわらず、労働争議に介入することを禁止していたところ、改正法により、これらの規定が削除された。
これについては以下の事項に留意すること。 1 改正後の業務内容
今回の改正によって、争議行為が発生し、又は発生するおそれがある状態において、社会保険労務士は業として当事者の一方の行う争議行為の対策の検討、決定等に参与することができることとなること。しかしながら、労働争議時の団体交渉において、一方の代理人になることは法第2条第2項の業務には含まれず、社会保険労務士の業務としては引き続き行うことができないこと。
なお、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)においては、会則に社会保険労務士会の会員が適正な労使関係を損なう行為をしてはならないことを明記したところであり、また、苦情処理相談窓口を設けて不適切な業務を行った社会保険労務士に指導を行うとともに、綱紀委員会も設けることとしていること。
また、「適正な労使関係を損なう行為」をした社会保険労務士について、当該綱紀委員会における調査・審議を経て連合会から厚生労働大臣に懲戒事由の報告がなされた場合は、厚生労働大臣は厳正に対処し、必要に応じ懲戒処分を行うこととなること。
しかしながら、社会保険労務士会の見解は違っております。
イースリーパートナーズ社労士事務所
昨年、社労士法23条が削除されましたが、いまだに不明な点が残っています。
社労士の労働争議介入禁止の規定が削除されたわけですが、その見解をめぐって、
弁護士会と社会保険労務士会で違っています。社会保険労務士会の見解については、連合会からも出ておりますが、はたしてそのとおり行っても問題ないのかどうかです。
弁護士会によりますと、労働争議不介入の規定は削除されましたが、事業主側の代理を認めたものではないというものです。
端的に申しますと、労働協約の締結はできない。団体交渉においても事業主の代理としての発言権はないということです。ただし、団体交渉に参加することは問題ないということでした。
2006年3月7日の厚生労働省通達は下記のとおりです。
社会保険労務士の業務からの労働争議不介入規定の削除(社会保険労務士法第2条第1項第3号及び第23条関係)
社会保険労務士法(昭和43年法律第89号。以下「法」という。)第2条第1項第3号かっこ書においては社会保険労務士が業として「労働争議に介入することとなるもの」について相談・指導の事務を行うことができない旨規定し、同法第23条は開業社会保険労務士については業として行うか否かにかかわらず、労働争議に介入することを禁止していたところ、改正法により、これらの規定が削除された。
これについては以下の事項に留意すること。 1 改正後の業務内容
今回の改正によって、争議行為が発生し、又は発生するおそれがある状態において、社会保険労務士は業として当事者の一方の行う争議行為の対策の検討、決定等に参与することができることとなること。しかしながら、労働争議時の団体交渉において、一方の代理人になることは法第2条第2項の業務には含まれず、社会保険労務士の業務としては引き続き行うことができないこと。
なお、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)においては、会則に社会保険労務士会の会員が適正な労使関係を損なう行為をしてはならないことを明記したところであり、また、苦情処理相談窓口を設けて不適切な業務を行った社会保険労務士に指導を行うとともに、綱紀委員会も設けることとしていること。
また、「適正な労使関係を損なう行為」をした社会保険労務士について、当該綱紀委員会における調査・審議を経て連合会から厚生労働大臣に懲戒事由の報告がなされた場合は、厚生労働大臣は厳正に対処し、必要に応じ懲戒処分を行うこととなること。
しかしながら、社会保険労務士会の見解は違っております。
イースリーパートナーズ社労士事務所










