社労士のFです。

児童手当について記載します。

高齢者の医療費や年金を減額して形上児童手当を増大させているかのように思われますが、
高齢者にお金を渡せばそれは孫などに対しもっと本来は還元されると思います。

1.支給手続き
 児童手当は、住所地の市区町村長の認定を受けることにより、申請した月の翌月分から支給されます。

2.支給月額
 ○3歳未満
    一律10,000円
 ○3歳以上
    第1子・第2子 5,000円、第3子以降 10,000円

3.支払時期
 通常、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。

4.所得制限限度額
 前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得額で判定します。また、所得には一定の控除があります。


(単位:万円)


扶養人数  自営業者    サラリーマン
0人   460.0    532.0
1人   498.0    570.0
2人   536.0    608.0
3人   574.0    646.0
4人   612.0    684.0
5人   650.0    722.0