2007年04月10日

偽装請負、業務委託(1)・・・大きな問題の概念

社労士のFです。

偽装請負偽装業務委託偽装出向等について派遣法職業安定法を考察しながら、論じていきたいと思います。
個人請負や業務委託については、HPの「サポートメニュー」の中の「偽装請負・業務委託・派遣」を参照してください。

キャノンや大手での製造業を中心とした請負や、IT関連業種の偽装請負についての問題が表面化しております。

概論で申しますと、請負先あるいは業務委託先にとっては、労働者供給違反になることに大きな弊害があります。

もともと下記については適法とされています。
請負
業務委託
出向
店員派遣

違法なものは、「労働者供給」なのです。

ただし、労働者供給ではあるが、認可や手続にのっとったもの、つまり労働者派遣については特別に認めましょうということで、適法となりました。

これらを前提として、請負あるいは業務委託として受け入れている企業は、もしそれが請負あるいは業務委託としては認められず、労働者派遣だとされたとしましょう。

そのとき、労働者派遣法違反とされたならば、派遣元に責任が生じますので、派遣先としては助かります
しかしながら、先ほど申しましたとおり認可や適正な手続きにのっとっていない場合は、労働者派遣とは認められず、「労働者供給違反」として罰せられることになります。
実は、「労働者供給違反」の場合は、供給元だけではなく供給先(請負先、業務委託先)についても罰せられ、ここに大きな問題が持ち上がります。(職業安定法64条)
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

次回へ続く・・・

イースリーパートナーズ社労士事務所

e3e3123 at 07:00 │Comments(1)TrackBack(0)clip!気になる労務情報 

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この記事へのコメント

1. Posted by えんどう    2008年04月08日 17:02
 初めて投稿させていただきます。

 請負・委任契約のなかで偽装請負が行われていた場合、国(労働局需給調整担当)の法解釈によれば、派遣法2条1項(自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないもののする。)を法源に、職安法を適用せず派遣法違反とし、主に派遣元について是正指導を行っております。
 私は職安法と派遣法との関係は、一般法と個別法の関係にあると理解していますが、労働行政は派遣に当たらないものを抜き出して職安法違反としているようです(2重派遣のみを職安法44条違反とするなど)。

 私見によれば、雇用(派遣=支配関係)ということと、事実上の支配関係(供給)の違いでしかないと思うのですが。

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