社労士のFです。

前回の主要な部分は下記記載のものです。

請負あるいは業務委託として受け入れている企業は、もしそれが請負あるいは業務委託としては認められず、労働者派遣だとされたとしましょう。
そのとき、労働者派遣法違反とされたならば、派遣元に責任が生じますので、派遣先としては助かります
しかしながら、先ほど申しましたとおり認可や適正な手続きにのっとっていない場合は、労働者派遣とは認められず、「労働者供給違反」として罰せられることになります。
実は、「労働者供給違反」の場合は、供給元だけではなく供給先(請負先、業務委託先)についても罰せられ、ここに大きな問題が持ち上がります。

労働者派遣労働者供給とは法的にどういうものでしょうか?

(労働者派遣法第2条第1号)
自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないもののする

(職業安定法第4条第6項)
労働者供給とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとする。

労働者派遣労働者供給他人の指揮命令を受けて労働に従事させることではおなじです。使用については派遣先、供給先ということです。
また、雇用については、派遣元、雇用を含む事実上の支配関係がある先は、供給元となります。
また、労働者派遣では、「当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないもののする」といっており、出向は含まないということです。

労働者供給について、支配関係を出したかというと支配関係のない者を他人に指揮命令される場合については、職業紹介に当たるからです。



イースリーパートナーズ社労士事務所