社労士のFです。
中国の雇用管理についてです。
「中国はいい加減な国だから労務管理などほっといてもよい」などとよく言われています。
多分、何も知らない方がそのように言っているのですが、実は大変なのです。
日本では、雇用契約(労働契約)や就業規則、労働協約といったものが従業員と企業との契約や法慣習として存在します。
中国でも、労働契約、就業規則、集団労働契約なるものが存在し、これを整備しておかないとあとあと従業員とのトラブルに発生します。
また、外商投資企業(合弁会社)は、労働契約を届出なければならなかったり煩雑極まりないところに、法規や通達が整合性無く国家や地方行政から頻繁に出され、
大変ややこしいですよ。
地方においては、上海の基準が一番厳しく、従って地方地方で確認していくより、上海の地方性労働法規や地方性規章を確認されるのがよいかと思います。
ちなみに、中国の労働法規関係の種類をあげてみると、
(1)全国人民代表大会などが制定する「労働法」や「労働組合法」
(2)国務院が制定した「中外合弁企業法実施条例」や「企業紛争処理条例」などの労働行政法規
(3)「上海市労働契約条例」などの地方性労働法規
(4)「外商投資企業労務管理規定」や「企業最低賃金規定」などの部門規章
(5)「上海市企業従業員最低賃金規定」などの地方性規章
このような中から、頻繁に法改正、通達、条例などが出されるわけです。
イースリーパートナーズ社労士事務所
中国の雇用管理についてです。
「中国はいい加減な国だから労務管理などほっといてもよい」などとよく言われています。
多分、何も知らない方がそのように言っているのですが、実は大変なのです。
日本では、雇用契約(労働契約)や就業規則、労働協約といったものが従業員と企業との契約や法慣習として存在します。
中国でも、労働契約、就業規則、集団労働契約なるものが存在し、これを整備しておかないとあとあと従業員とのトラブルに発生します。
また、外商投資企業(合弁会社)は、労働契約を届出なければならなかったり煩雑極まりないところに、法規や通達が整合性無く国家や地方行政から頻繁に出され、
大変ややこしいですよ。
地方においては、上海の基準が一番厳しく、従って地方地方で確認していくより、上海の地方性労働法規や地方性規章を確認されるのがよいかと思います。
ちなみに、中国の労働法規関係の種類をあげてみると、
(1)全国人民代表大会などが制定する「労働法」や「労働組合法」
(2)国務院が制定した「中外合弁企業法実施条例」や「企業紛争処理条例」などの労働行政法規
(3)「上海市労働契約条例」などの地方性労働法規
(4)「外商投資企業労務管理規定」や「企業最低賃金規定」などの部門規章
(5)「上海市企業従業員最低賃金規定」などの地方性規章
このような中から、頻繁に法改正、通達、条例などが出されるわけです。
イースリーパートナーズ社労士事務所










