社労士のFです。
休日と休暇という意味を一般とは違う切口で考察します。
たとえば、1月3日や8月13日などを年間カレンダーで
休日とせずに完全な休暇として与えます。
そうしますと、年間休日日数が減り結果として、
時間外割増賃金の分母である所定労働日数が増え、
時間外割の算定基礎額が少なくなるということになります。
一考してください。
休日と休暇という意味を一般とは違う切口で考察します。
たとえば、1月3日や8月13日などを年間カレンダーで
休日とせずに完全な休暇として与えます。
そうしますと、年間休日日数が減り結果として、
時間外割増賃金の分母である所定労働日数が増え、
時間外割の算定基礎額が少なくなるということになります。
一考してください。
イースリーパートナーズ社労士事務所










