2007年10月03日
雇用保険法改正後の手続き
社労士のMです。
先日のブログにも書きましたが、10月1日以降、雇用保険法の改正により、これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間被保険者)がなくなり、基本手当の受給資格要件が一本化されました。
今回はそれにともなう手続き関係の留意点についてお知らせします
≪資格取得時の手続きについて≫
資格取得時の手続きについては、特に変更点はありません。
なお、受給資格要件としての被保険者区分はなくなりましたが区分そのものがなくなるものではありません。
従って、資格取得要件は従来通りとなります。
週の所定労働時間が30時間以上で雇用期間が30日を超える雇用契約であれば、短時間労働者以外の一般被保険者として資格を取得します(被保険者区分:1)
週の所定労働時間が20時間以上30時間未満で1年以上の雇用見込みがあれば雇用契約書・労働条件通知書等の書面を提示をする必要があり、短時間労働者の一般被保険者として資格取得します(被保険者区分:1)
≪被保険者区分について≫
19年9月30日までは被保険者区分は
1:一般被保険者
2:短期常態
3:季節
4:高年齢(任意加入)
5:出向元への復帰(65歳以上)等・高齢者
7:短時間
8:短時間高齢被保険者
でしたが
19年10月1日以降は
1:一般被保険者
2:短期常態
3:季節
4:高年齢(任意加入)
5:出向元への復帰(65歳以上)等・高齢者
となりました。
なお、9月30日時点で、短時間被保険者(被保険者区分:7)であった人については、自動的に一般被保険者(被保険者区分:1)に変更になりますので事業主による変更の手続きは不要です。
≪資格喪失時の手続きについて≫
一般被保険者の基本手当の受給資格要件が6か月から12か月に変更になりましたので離職証明書の記載にあたっては、被保険者期間および賃金支払基礎日数等については、原則12か月分の記載が必要となりました。
先日のブログにも書きましたが、10月1日以降、雇用保険法の改正により、これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間被保険者)がなくなり、基本手当の受給資格要件が一本化されました。
今回はそれにともなう手続き関係の留意点についてお知らせします

≪資格取得時の手続きについて≫
資格取得時の手続きについては、特に変更点はありません。
なお、受給資格要件としての被保険者区分はなくなりましたが区分そのものがなくなるものではありません。
従って、資格取得要件は従来通りとなります。
週の所定労働時間が30時間以上で雇用期間が30日を超える雇用契約であれば、短時間労働者以外の一般被保険者として資格を取得します(被保険者区分:1)
週の所定労働時間が20時間以上30時間未満で1年以上の雇用見込みがあれば雇用契約書・労働条件通知書等の書面を提示をする必要があり、短時間労働者の一般被保険者として資格取得します(被保険者区分:1)
≪被保険者区分について≫
19年9月30日までは被保険者区分は
1:一般被保険者
2:短期常態
3:季節
4:高年齢(任意加入)
5:出向元への復帰(65歳以上)等・高齢者
7:短時間
8:短時間高齢被保険者
でしたが
19年10月1日以降は
1:一般被保険者
2:短期常態
3:季節
4:高年齢(任意加入)
5:出向元への復帰(65歳以上)等・高齢者
となりました。
なお、9月30日時点で、短時間被保険者(被保険者区分:7)であった人については、自動的に一般被保険者(被保険者区分:1)に変更になりますので事業主による変更の手続きは不要です。
≪資格喪失時の手続きについて≫
一般被保険者の基本手当の受給資格要件が6か月から12か月に変更になりましたので離職証明書の記載にあたっては、被保険者期間および賃金支払基礎日数等については、原則12か月分の記載が必要となりました。
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1. 雇用 保険 法の気になる話 [ 保険と年金の気になる話 ] 2007年10月14日 21:13
保険と年金の気になる話を紹介します。
サラリーマンもここが変わる「雇用保険」サラリーマンには「失業保険」という呼び方のほうがわかりやすいが、「雇用保険」の改正法が10月1日から施行された。給付の条件や給付額な??}
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