社労士のFです。
36協定には、限度時間の設定をしなければなりませんが、
1日、1ヶ月、1年の設定をされている企業が多いようです。
設定については、今回は省きますが、
一つの考え方があります。
36協定とは、「時間外労働・休日労働に関する協定届」のことですが、
労働時間と休日労働について規定するものです。
つまり、この労働時間の限度時間は休日労働に記載したものは省く(私見)と
いうことではないでしょうか。
そうすると、36協定の「労働させることのできる休日」のらんに、
4週間に8日と規定します。
そうすると、例えば1ヶ月の限度時間を45時間とした場合には、
休日を除いた労働時間が45時間ととれるのではないか?
また、1週40時間を超える労働に対する時間外労働を算出する場合に
休日分は全て省けるのではないか?なぜなら、現状でも法定休日分は
計算していません。このような規定はどこを探しても規定されていないのにですよ。
何が言いたいかというと、
現状の限度時間は、1週1日の休日労働した日は省いて考えている。
なぜ省けるのか根拠は?
根拠がないのであれば、全ての休日を省いて限度時間としてもよいのか?
できないのであれば、根拠はどこにあるのか?
そのあたりで、モヤモヤしています。
イースリーパートナーズ社労士事務所
36協定には、限度時間の設定をしなければなりませんが、
1日、1ヶ月、1年の設定をされている企業が多いようです。
設定については、今回は省きますが、
一つの考え方があります。
36協定とは、「時間外労働・休日労働に関する協定届」のことですが、
労働時間と休日労働について規定するものです。
つまり、この労働時間の限度時間は休日労働に記載したものは省く(私見)と
いうことではないでしょうか。
そうすると、36協定の「労働させることのできる休日」のらんに、
4週間に8日と規定します。
そうすると、例えば1ヶ月の限度時間を45時間とした場合には、
休日を除いた労働時間が45時間ととれるのではないか?
また、1週40時間を超える労働に対する時間外労働を算出する場合に
休日分は全て省けるのではないか?なぜなら、現状でも法定休日分は
計算していません。このような規定はどこを探しても規定されていないのにですよ。
何が言いたいかというと、
現状の限度時間は、1週1日の休日労働した日は省いて考えている。
なぜ省けるのか根拠は?
根拠がないのであれば、全ての休日を省いて限度時間としてもよいのか?
できないのであれば、根拠はどこにあるのか?
そのあたりで、モヤモヤしています。
イースリーパートナーズ社労士事務所








