社労士のFです。

36協定には、限度時間の設定をしなければなりませんが、
1日、1ヶ月、1年の設定をされている企業が多いようです。
設定については、今回は省きますが、
一つの考え方があります。

36協定とは、「時間外労働・休日労働に関する協定届」のことですが、
労働時間と休日労働について規定するものです。
つまり、この労働時間の限度時間は休日労働に記載したものは省く(私見)と
いうことではないでしょうか。
そうすると、36協定の「労働させることのできる休日」のらんに、
4週間に8日と規定します。
そうすると、例えば1ヶ月の限度時間を45時間とした場合には、
休日を除いた労働時間が45時間ととれるのではないか?
また、1週40時間を超える労働に対する時間外労働を算出する場合に
休日分は全て省けるのではないか?なぜなら、現状でも法定休日分は
計算していません。このような規定はどこを探しても規定されていないのにですよ。

何が言いたいかというと、
現状の限度時間は、1週1日の休日労働した日は省いて考えている。
なぜ省けるのか根拠は?
根拠がないのであれば、全ての休日を省いて限度時間としてもよいのか?
できないのであれば、根拠はどこにあるのか?
そのあたりで、モヤモヤしています。

イースリーパートナーズ社労士事務所