社労士のFです。
労働契約法案が可決されました。
公布日は、平成19年12月5日です。
「公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」とあることこから、遅くとも平成20年3月5日までには施行されることになります。
ところで、この何のために作ったかわからない腑抜けのような法案ですが、大事な事もあります。
就業規則と労働条件について規定していることです。
労働者の合意なく就業規則を変更できるとしております。
労働契約の内容は就業規則で定める労働条件であるとしています。
まず、2月までに就業規則を整備しておく必要がありそうです。
イースリーパートナーズ社労士事務所
労働契約法案が可決されました。
公布日は、平成19年12月5日です。
「公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」とあることこから、遅くとも平成20年3月5日までには施行されることになります。
ところで、この何のために作ったかわからない腑抜けのような法案ですが、大事な事もあります。
就業規則と労働条件について規定していることです。
労働者の合意なく就業規則を変更できるとしております。
労働契約の内容は就業規則で定める労働条件であるとしています。
まず、2月までに就業規則を整備しておく必要がありそうです。
イースリーパートナーズ社労士事務所









まず、労働契約法では使用者・労働者間の合意なしに就業規則で労働条件の変更はできないとされています。
また、就業規則の内容が労働契約の内容となる場合について、
1.その内容が合理的であること
2.その就業規則を労働者に周知すること
との要件が付されています。
お間違えなきよう。