社労士のMです。

連日のニュースにもなっていますが、12月17日から20年3月を目途に社会保険庁より「ねんきん特急便」が送られています。
このねんきん特急便というのは、基礎年金番号に結びついていない約5000万件の記録について、平成19年11月からコンピューターによる名寄せ作業の結果、基礎年金番号の記録と結びつく可能性のある記録が出てきた方に、通知するといったものです。

このねんきん特急便が届いた方は、年金の加入記録に漏れがある可能性がありますので要注意です。
例えば加入期間は満たしているが、保険料の未納期間がある方などに送られてきます。
この通知が届いたからと言って、未納期間の分の記録を探してもらえるのではなく、あくまでもこの未納期間に間違いがないか確認してくださいという通知なので、結局この未納期間に「保険料を納めていた」場合、その事実を証明するのはご本人なのです。
何年も前の領収書を残しておられる方の方が少ないと思うので証明するのは大変困難です。その証明ができない場合、第三者委員会で判断ということになるのですが…
納めていたにも関わらず、未納扱いになっているうえに、証明を自分でしないといけないなんて納得がいきません