給与計算においての、端数処理の方法が間違っている場合が多いので、正しい取扱いを通達で見ていきます。

賃金の端数処理に関する取扱いが、通達で示されています。

1.遅刻、早退、欠勤等の時間の端数処理
 5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットをするというような処理は、労働の提供のなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)については、賃金の全額払いの原則に反し、違法である。
 なお、このような取扱いを就業規則で定める減給の制裁として、法第91条の制限内で行う場合には、全額払いの原則に反しない。

イースリーパートナーズ社労士事務所