2008年01月25日

スキーバス事故判決

Hです

昨年2月、大阪府吹田市で観光バスの運転手が居眠り運転をし
激突事故を起こして死傷事故を起こした事はまだ記憶に新しいと思いますが、
大阪地裁は本日25日「利益を優先し過労運転を命じた」として観光バス会社社長と事故後に運転手である長男がきちんと休暇を取っていたように書類を改ざんしたなどと妻の専務に有罪判決が言い渡されました。運転手である社長の長男は既に有罪が確定していて事故当時同乗していた社長の三男が死亡、乗客25人も重軽傷とあずみ野観光バス(現ダイヤモンドバス)にとっては旅行会社からの要請とはいえあまりに後悔の残るツアーになったのでは。
また先日高速バスの運転手が意識を喪失し異変に気づいた乗客がハンドルを操作し、バスを停止させ乗客26人にケガはなかったという事故がありました。あとで運転手がインフルエンザであり熱があり風邪薬を服用していたことがわかったのですが会社側が点呼時に体調不良状態が把握できなかったのは問題、管理体制をチェックされるのは致し方ないでしょう。
こういった事故が起こるたび、管理体制も問題にされることが大変多いです。
お読みいただいて、再度自社の管理体制に問題がないか見直していただく機会になれば幸いです


e3e3123 at 18:00 │Comments(0)TrackBack(1)clip!気になる労務情報 

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