社会保険労務士のe3です。
管理監督者と残業代がなぜ問題になっているか解説します。
原則1日8時間、1週40時間以上働かせた場合は、労働者に対して残業代を支払う必要があります。
この残業代には2割5部以上の割増しをつける必要があります。
さらに、飲食店等で夜10:00以降働かせた場合は、プラス2割5部以上の割増しをつける必要があります。
つまり、時給1,000円の人が1時間残業した場合は、1,250円支払わなければなりません。また、その1時間が22:00から23:00だとすると、1,500円支払わなければなりません。
ところが、労働基準法第41条には、次のような規定があるのです。
「労働時間、休憩及び休日に関する規定は、事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者には適用しない」と。
つまり管理監督者に対しては、時間外残業、休日労働賃金等を支払わなくてもよいということです。
そこで、今回のコナカやマクドナルドは店長職にある者について管理監督者であるとして、時間外残業代を支払わず、また休日労働割増しも支払わず働かしていたということです。
マクドナルドについては、控訴する方針なのでまだ決着はついていません。
ということは、問題は何かというと、管理監督者とはどういう人を言うのかということです。
企業は、戦々恐々として今後またなければなりません。
一般の企業では、課長以上を管理監督者としているようですが、労働法上の管理監督者という事を考えれば、90%位の確立で管理監督者ではないと判断されるかもしれませんね。
そのような事情があるので監督署の調査ということではなく、店長が行動を移す可能性が非常に高く、ほっとくことはできません。
イースリーパートナーズ社労士事務所では、2月中旬から下旬にかけて、
管理監督者対策セミナーを開催しようかと思っております。
詳しい内容が決まれば発表したいと思います。
イースリーパートナーズ社労士事務所
管理監督者と残業代がなぜ問題になっているか解説します。
原則1日8時間、1週40時間以上働かせた場合は、労働者に対して残業代を支払う必要があります。
この残業代には2割5部以上の割増しをつける必要があります。
さらに、飲食店等で夜10:00以降働かせた場合は、プラス2割5部以上の割増しをつける必要があります。
つまり、時給1,000円の人が1時間残業した場合は、1,250円支払わなければなりません。また、その1時間が22:00から23:00だとすると、1,500円支払わなければなりません。
ところが、労働基準法第41条には、次のような規定があるのです。
「労働時間、休憩及び休日に関する規定は、事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者には適用しない」と。
つまり管理監督者に対しては、時間外残業、休日労働賃金等を支払わなくてもよいということです。
そこで、今回のコナカやマクドナルドは店長職にある者について管理監督者であるとして、時間外残業代を支払わず、また休日労働割増しも支払わず働かしていたということです。
マクドナルドについては、控訴する方針なのでまだ決着はついていません。
ということは、問題は何かというと、管理監督者とはどういう人を言うのかということです。
企業は、戦々恐々として今後またなければなりません。
一般の企業では、課長以上を管理監督者としているようですが、労働法上の管理監督者という事を考えれば、90%位の確立で管理監督者ではないと判断されるかもしれませんね。
そのような事情があるので監督署の調査ということではなく、店長が行動を移す可能性が非常に高く、ほっとくことはできません。
イースリーパートナーズ社労士事務所では、2月中旬から下旬にかけて、
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詳しい内容が決まれば発表したいと思います。
イースリーパートナーズ社労士事務所








