社労士です。正式名は社会保険労務士ですが、労務士とか社会労務士とか保険士とか保険屋さんという別名があるみたいです。
また、最近見なくなりましたが、労務管理士という民間資格もあるみたいです。
先日、タクシーに乗って帰る途中、運転手さんが
「何したはるんですか?」と言われたので、
なぜか、素直に「社会保険労務士です」とこたえました。
すると、「知ってる、知ってる、講習いったら取れるやつやろ。」「私もとろかな」と言われました。
それに対して私は、ここからは、とても怖くて発表できません・・・ごめん
それでは、本題の「課長、マネージャーは管理監督者か」に対する答えですが、
「そんなの関係ねー!ウィーーーーーーーー」(最近覚えた私の第2弾のギャグ)じゃなくて、それは、個々の態様によって違いますという当然の解答です。
たとえば、部下が5人いて、月1回のマネージャー会議等には必ず出席し、課の数字に責任をもち、数字が悪ければ賞与の査定が低くなり、前年度の年収は600万円くらい。
会議の内容は、前月度の数字の結果発表と言い訳および次月の目標と達成するための「絵に書いたもち」です。ちなみに言い訳は、「今月は、集客が悪くとか、天候が思わしくなくとか、単価が低くなったとか、部下が風邪を引いたとか、一定の数字が翌月に回るとか、決裁者が病気になったとか競合他社が価格を安くしたとか、思いもよらない競合他社が出現したとか、回収が危ないと思ってとか」です。
「絵に描いたもち」は、「今月はそのような事がないよう、歯を食いしばって、誠心誠意、全身全霊、寝ないで、何が何でも、努力に努力を重ねて、飯も食わないで、仕事がなくても長い事会社に残って」ほらね、こんな具合に部下ともども長々と会社に残っている。
このような会社を想定してみましょう。(多いのではないかと推定される)
答え→管理監督者ではありませんので、至急対策が必要です。
ここからは、セミナー案内です。
タイトル:管理監督者残業対策セミナー
内 容:
・現状の管理監督者は労働法上の管理監督者に該当するか
・制度を変更する場合の選択肢は
・法的問題点は何か
・財源がない場合のあの手、この手
日 時:平成20年2月26日または同年3月6日
時 間:午後1時から3時、午後4時から6時、午後7時から9時の選択性
費 用:お一人30,000円(消費税込み)
場 所:イースリーパートナーズ社労士事務所セミナー室
講 師:特定社会保険労務士 深津敬
申し込み方法:電話(072−682−2348)または、
こちらから
※定員になりしだい締め切らせていただきます。
イースリーパートナーズ社労士事務所
また、最近見なくなりましたが、労務管理士という民間資格もあるみたいです。
先日、タクシーに乗って帰る途中、運転手さんが
「何したはるんですか?」と言われたので、
なぜか、素直に「社会保険労務士です」とこたえました。
すると、「知ってる、知ってる、講習いったら取れるやつやろ。」「私もとろかな」と言われました。
それに対して私は、ここからは、とても怖くて発表できません・・・ごめん
それでは、本題の「課長、マネージャーは管理監督者か」に対する答えですが、
「そんなの関係ねー!ウィーーーーーーーー」(最近覚えた私の第2弾のギャグ)じゃなくて、それは、個々の態様によって違いますという当然の解答です。
たとえば、部下が5人いて、月1回のマネージャー会議等には必ず出席し、課の数字に責任をもち、数字が悪ければ賞与の査定が低くなり、前年度の年収は600万円くらい。
会議の内容は、前月度の数字の結果発表と言い訳および次月の目標と達成するための「絵に書いたもち」です。ちなみに言い訳は、「今月は、集客が悪くとか、天候が思わしくなくとか、単価が低くなったとか、部下が風邪を引いたとか、一定の数字が翌月に回るとか、決裁者が病気になったとか競合他社が価格を安くしたとか、思いもよらない競合他社が出現したとか、回収が危ないと思ってとか」です。
「絵に描いたもち」は、「今月はそのような事がないよう、歯を食いしばって、誠心誠意、全身全霊、寝ないで、何が何でも、努力に努力を重ねて、飯も食わないで、仕事がなくても長い事会社に残って」ほらね、こんな具合に部下ともども長々と会社に残っている。
このような会社を想定してみましょう。(多いのではないかと推定される)
答え→管理監督者ではありませんので、至急対策が必要です。
ここからは、セミナー案内です。
タイトル:管理監督者残業対策セミナー
内 容:
・現状の管理監督者は労働法上の管理監督者に該当するか
・制度を変更する場合の選択肢は
・法的問題点は何か
・財源がない場合のあの手、この手
日 時:平成20年2月26日または同年3月6日
時 間:午後1時から3時、午後4時から6時、午後7時から9時の選択性
費 用:お一人30,000円(消費税込み)
場 所:イースリーパートナーズ社労士事務所セミナー室
講 師:特定社会保険労務士 深津敬
申し込み方法:電話(072−682−2348)または、
こちらから
※定員になりしだい締め切らせていただきます。
イースリーパートナーズ社労士事務所










