社労士のMです。
今年に入って、個別労働紛争の代理人となったのですがその紛争が先日解決し、大変うれしく思っているところです。
そこで今日はこの個別労働紛争のことについてお話してみます。
都道府県の労働局には紛争解決のために援助をしてくれる制度があります。
ひとつは各都道府県の労働局総務部企画室で行われている解雇、配置転換、退職勧奨、いじめ・嫌がらせ、募集・採用等労働問題に関する紛争の解決を援助するあっせんという制度です。
あっせんというのはどういうものなのでしょうか。
個別労働関係紛争があって悩んでいても、従来は、裁判や民事調停しか解決の手段はありませんでした。でもこのあっせんという制度を利用すると裁判等をせずに、話し合いで解決することができます。
紛争当事者の間に第三者である紛争調整委員会の委員が入り、双方に働きかけあっせん案を提示するなど解決への糸口を見出す制度です。
ただし、このあっせんという制度は裁判等のように強制力はありませんので当事者一方が参加しなければあっせんが開始されないので打ち切りとなります。
もうひとつは労働局雇用機会均等室で行われる調停という制度です。この制度は男女雇用機会均等法に関わる紛争の解決の援助をしてくれます。例えば女性差別やセクハラなどの紛争が該当します。調停は調停委員が双方の意見を聴き、両者の歩み寄りを促し、受諾勧告書案を提示するなど解決を促してくれます。
この制度も両者が受諾勧告書を受諾できない場合や歩み寄るのが難しいと調停委員が判断した場合は調停は打ち切りとなります。
労働局におけるこの二つの制度は裁判のように時間をかけずに話し合いで解決ができる制度です。
当事務所にはあっせんの代理人・調停の代理人の経験者がおりますので労働問題で悩んでおられる方はご相談ください。
http://www.jinji-roumu.jp/
今年に入って、個別労働紛争の代理人となったのですがその紛争が先日解決し、大変うれしく思っているところです。
そこで今日はこの個別労働紛争のことについてお話してみます。
都道府県の労働局には紛争解決のために援助をしてくれる制度があります。
ひとつは各都道府県の労働局総務部企画室で行われている解雇、配置転換、退職勧奨、いじめ・嫌がらせ、募集・採用等労働問題に関する紛争の解決を援助するあっせんという制度です。
あっせんというのはどういうものなのでしょうか。
個別労働関係紛争があって悩んでいても、従来は、裁判や民事調停しか解決の手段はありませんでした。でもこのあっせんという制度を利用すると裁判等をせずに、話し合いで解決することができます。
紛争当事者の間に第三者である紛争調整委員会の委員が入り、双方に働きかけあっせん案を提示するなど解決への糸口を見出す制度です。
ただし、このあっせんという制度は裁判等のように強制力はありませんので当事者一方が参加しなければあっせんが開始されないので打ち切りとなります。
もうひとつは労働局雇用機会均等室で行われる調停という制度です。この制度は男女雇用機会均等法に関わる紛争の解決の援助をしてくれます。例えば女性差別やセクハラなどの紛争が該当します。調停は調停委員が双方の意見を聴き、両者の歩み寄りを促し、受諾勧告書案を提示するなど解決を促してくれます。
この制度も両者が受諾勧告書を受諾できない場合や歩み寄るのが難しいと調停委員が判断した場合は調停は打ち切りとなります。
労働局におけるこの二つの制度は裁判のように時間をかけずに話し合いで解決ができる制度です。
当事務所にはあっせんの代理人・調停の代理人の経験者がおりますので労働問題で悩んでおられる方はご相談ください。
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私(大学教員)の場合、総務事務職員からハラスメント(事務職員の暴言や失礼な態度、職務怠慢)を訴えても、取り扱って貰えませんでした。勿論、謝罪もない。