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労働新聞からの抜粋ですが
厚生労働省は、3月1日から労働基準法第14条第2項に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を一部改正する。雇止め予告をしなければならない対象に、有期契約を3回以上更新した場合を追加する。
同基準は、有期労働契約にかかわるトラブルの防止と敏速な解決を目的としている。雇止め予告に関しては現在、1年を超える契約期間を締結したり、1年以下の契約期間が反復更新されて1年を超えた場合が対象になっている。今回の改正で期間が1年を超えて継続しないケースでも、3回以上の契約更新をすると新しく雇止め予告が必要になります。雇止め予告は契約更新しない場合少なくとも30日前までに行わなければならない。又更新しない理由について労働者が証明書を請求した時は、遅滞なく更新しなければならない(同第3条)。

雇止めについては今までの更新の際も、事業主のほうから退職手続の段でご相談になるケースが多く、前回更新時に更新しない場合の条件を必ず従業員の方にご説明いただくこと。前述のとおり契約更新しない場合は従業員の方に少なくとも30日前に雇止め予告を出す事が必要です。ご確認宜しくお願い致します