Hです

M社労士のマスクといえば先日CMでマスクをしていても眼鏡が曇らないマスクな〜んていうのもあるそうですよ眼鏡を掛けている私にはかなりのヒット商品です!!マスクを掛けずに済むのが一番ですが

年度末で有期契約社員の方の契約更新を控えておられる事業所様もたくさんいらっしゃるとは思いますが、有期労働契約の基準が改正され平成20年3月より新たに施行されました。

有期雇用労働者の解雇規制が強化され、使用者が3回以上契約を更新した場合については次に契約を更新しない場合には契約終了の30日前までの予告が義務付けられました。

有期労働契約を締結する場合には、契約の期間の満了後の更新の有無や判断基準を明示することなどが求められていますが、改正により雇止め予告の対象の範囲について新しい基準が追加されました。

「契約期間満了の少なくとも30日前までに、その予告をしなければならない」とされる、雇止めの予告対象となる有期労働契約に「有期労働契約が3回以上更新された場合」が追加されました。

新・・有期労働契約が3回以上更新されている場合

現行・・1年以下の契約期間の労働契約が更新又は反復更新され、当該労働契約を締結した使用者との雇用関係が初回の契約締結時から継続して通算1年を超える場合

現行・・1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合

「30日未満の契約期間の労働契約を3回以上更新した場合又は当該労働契約の更新を繰り返して1年を超えた場合の雇止めに関しては、30日前までにその予告をするのが不可能な場合であっても、使用者は、できる限り速やかにその予告をしなければならない。」とされました。

今回の改正により、短期間の有期労働契約を繰り返している事業所様は、有期労働契約を更新するかどうかの判断と有期労働者への通知を、その更新回数と従事する業務内容により今まで以上に早期敏速に判断することが求められますので再度ご確認を宜しくお願いいたします


イースリーパートナーズ社労士事務所