社労士のFです。

障害者の雇用納付金制度に基づく助成金で、
「障害者福祉施設設置助成金」です。

要件
(1)障害者を常用労働者として新たに雇い入れる若しくは、継続して雇用している事業主又は事業主団体(事業主が加入している)

(2)障害者が利用できるように配慮された保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の整備等を行う

(1)が(2)を行うこと

対象となる者
身体障害者(重度の場合は短時間労働者を含む)
知的障害者(重度の場合は短時間労働者を含む)
精神障害者(重度の場合は短時間労働者を含む)
在宅勤務者(身体障害者・知的障害者・精神障害者)

支給額

(1)施設等を設置・整備するのにかかった費用×1/3
(2)障害者一人につき225万円
(1)(2)のうち、どちらか低い額
※一会計年度につき、2,250万円が限度)

イースリーパートナーズ社労士事務所