社労士のMです。
7月1日、松山地裁でパワーハラスメント(職権による人権侵害)による自殺を巡る訴訟の判決が出ました。
上司の執拗な叱責(しっせき)が原因で自殺したと労災認定された遺族が会社に1億4500万円の損害賠償を求めた訴訟だったのですが「執拗な叱責は違法」として約3100万円の支払いを裁判長は会社に命じました。
パワーハラスメント(職権による人権侵害)による自殺を巡る訴訟で損害賠償を認めた判決は異例ですが、遺族側は「夫の過失が大きいと指摘された点は納得できない」(本人の過失により、賠償額が減額されています。)と控訴を予定しているのだそうです。
自殺した男性は上司に何度も呼び出され、『この成績は何だ』などと叱責されていたようです。
裁判長は「社会通念上許される範囲を超える叱責があった」と認定しました。
遺族は控訴するようなので高裁の判決が気になるところです。
7月1日、松山地裁でパワーハラスメント(職権による人権侵害)による自殺を巡る訴訟の判決が出ました。
上司の執拗な叱責(しっせき)が原因で自殺したと労災認定された遺族が会社に1億4500万円の損害賠償を求めた訴訟だったのですが「執拗な叱責は違法」として約3100万円の支払いを裁判長は会社に命じました。
パワーハラスメント(職権による人権侵害)による自殺を巡る訴訟で損害賠償を認めた判決は異例ですが、遺族側は「夫の過失が大きいと指摘された点は納得できない」(本人の過失により、賠償額が減額されています。)と控訴を予定しているのだそうです。
自殺した男性は上司に何度も呼び出され、『この成績は何だ』などと叱責されていたようです。
裁判長は「社会通念上許される範囲を超える叱責があった」と認定しました。
遺族は控訴するようなので高裁の判決が気になるところです。








