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<title>社会保険労務士ブログ - 年金</title>
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<description>社労士事務所ならではの情報提供ブログです。
就業規則、偽装請負、特定社労士、社会保険、労働保険、雇用保険、労働問題、年金などを様々な角度からタイムリーに提供します。
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<item rdf:about="http://syaroushi.livedoor.biz/archives/50730661.html">
<title>不愉快な話し</title>
<link>http://syaroushi.livedoor.biz/archives/50730661.html</link>
<description>

先日、私にとってとっても聞き苦しい話の内容が聞こえてきました。

私に向かってでは決してないのですが、今となっては私の心の傷となっています。

これから寂しい秋を向かえ、寒い冬になるというのに。

「ヒュー！ヒュー！」

聞こえてきた話のないようです...</description>
<dc:creator>e3e3123</dc:creator>
<dc:date>2007-10-15T11:11:09+09:00</dc:date>
<dc:subject>年金</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<br>
<br>
先日、私にとってとっても聞き苦しい話の内容が聞こえてきました。<br>
<br>
私に向かってでは決してないのですが、今となっては私の心の傷となっています。<br>
<br>
これから寂しい秋を向かえ、寒い冬になるというのに。<br>
<br>
「ヒュー！ヒュー！」<br>
<br>
聞こえてきた話のないようです。<br>
<br>
Ａ：「この、ハゲぞこないが」<br>
<br>
Ｂ：「ハゲぞこないとは、なんや」<br>
<br>
Ａ：「ハゲぞこないはハゲぞこないや」<br>
<br>
Ｂ：「ハゲぞこないやないは、立派に禿げてるは」<br>
<br>
Ａ：「ほんなら、ハエぞこないや」<br>
<br>
一同：「爆笑」（私は下を向いたまま聞こえない振り」<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://syaroushi.livedoor.biz/archives/50722067.html">
<title>宙に浮いた年金加入記録</title>
<link>http://syaroushi.livedoor.biz/archives/50722067.html</link>
<description>Hです

先日お客様からのご相談で、遺族年金をもらわれているお母様に社会保険事務所より「亡くなられたご主人が何十年間加入されていた厚生年金期間の前に一年ほど厚生年金の被保険者であった可能性はないですか？」と。相談いただいた方からすればお父様は既にお亡くなり...</description>
<dc:creator>e3e3123</dc:creator>
<dc:date>2007-09-28T08:00:35+09:00</dc:date>
<dc:subject>年金</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[Hです<br>
<br>
先日お客様からのご相談で、遺族年金をもらわれているお母様に社会保険事務所より「亡くなられたご主人が何十年間加入されていた厚生年金期間の前に一年ほど厚生年金の被保険者であった可能性はないですか？」と。相談いただいた方からすればお父様は既にお亡くなりになられているし、お母様も40年以上も前の事で記憶も曖昧なところもあり分からず、もし一致すればお母様が受け取る遺族年金も遡り計算しなおされる事になるけれど・・・といったもの。<br>
<br>
社会保険事務所にこの件について確認すると、<b>宙に浮いた年金</b>について可能性のある方に問い合わせをしたものだと。ただ厚生年金の場合、国民年金の様に住所登録が無く、氏名（殆どがカナ登録）・性別・生年月日・加入事業所名しか登録がなくしかも問い合わせの際に社保の方からは加入事業所名は絶対教えてくれないのでお父様の記録かもしれないし、同姓同名同生年月日の全くの別人のものかもしれないし。<br>
<br>
じゃあ家族はいったいどうやって確認すればいいの？と詰問すると「企業名以外であれば企業の本社の所在地などあらゆるヒントをお出ししますので、ご本人様の友人の方などで昔の事をご存知ないかなど確認していって欲しい」と。<br>
あらゆるヒントをお出しする？って一見とても親切そうだけど、何故請求の時に同姓同名同生年月日だけれど年金番号が違うものがないかの照会や、再就職の際新規で番号が取られてしまった可能性がないか？などの確認がなされてもよかったんじゃないのか、やっぱり怠慢だと思わずにはいられないですね。<br>
<br>
宙に浮いた年金加入記録の事が大きな問題とならなければ、今回の加入記録も特に掘り出されること無く正に宙に浮いたまま。今、年金加入記録を自身で証拠や記憶を辿り第三者委員会の判断を待つ人もいらっしゃると思いますがこのようなケースもまだまだあるのでしょうか？<br>
<br>
就任中に全て判明させるなんて誰が言ってたんだろう・・・<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_feel_down02.gif"><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_question.gif"><br>
<br>
<br>
<a href="http://www.jinji-roumu.jp/">イースリーパートナーズ社労士事務所</a><br>
<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://syaroushi.livedoor.biz/archives/50611465.html">
<title>パート労働者の厚生年金適用に関するワーキンググループの報告書について（1）</title>
<link>http://syaroushi.livedoor.biz/archives/50611465.html</link>
<description>社労士のＦです。

パート労働者の厚生年金適用に関するワーキンググループの報告書から気になる文言を取り上げてみたいと思います。

その中で（適用拡大に関する「誤解」について）にこのような文言があります。

③「第３号被保険者や遺族年金がある以上結局払い損...</description>
<dc:creator>e3e3123</dc:creator>
<dc:date>2007-05-22T15:34:34+09:00</dc:date>
<dc:subject>年金</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[社労士のＦです。<br>
<br>
パート労働者の厚生年金適用に関するワーキンググループの報告書から気になる文言を取り上げてみたいと思います。<br>
<br>
その中で（適用拡大に関する「誤解」について）にこのような文言があります。<br>
<br>
③「第３号被保険者や遺族年金がある以上結局払い損ではないか」に対して、<br>
「現在保険料負担がない第３号被保険者である主婦は適用拡大に反対の者が多い」といった意見や「サラリーマンの妻であれば夫の死亡後には遺族年金が支給されるのだから厚生年金の被保険者となっても損ではないか」といった意見がある。<br>
　しかし、老後に夫婦で生活する期間は長くなっており、その期間は妻分の厚生年金を受給できるのだから、こういった見解は当たらないのではないか。<br>
　さらに、<b><u>今後は、このような夫の扶養を前提とした制度は次第に見直されていく可能性がある。</u></b>パート労働者に対して厚生年金の適用を拡大しておくことは、女性の老後の所得保障を充実するとともに、このような制度を見直していく上で前提となる重要な取組みであり、これらがあるから適用拡大は不適当という見解は本末転倒ではないかと考えられる。<br>
<br>
傍線部分は、すでに遺族年金の見直しを図ろうとするものです。<br>
本年４月より、遺族年金の支給方法がまず自分の老齢年金から支給して今までもらえるべき遺族年金から老齢年金を引いた額が新しい遺族年金という形に変わりましたが、こう考えるとその複線の一歩かもしれません。また、額は同じだと思っても老齢年金の場合は税金もかかりますし、在職老齢年金にもひっかかってきます。<br>
<br>
今後女性の方で、旦那が死亡した後遺族年金が支給されないという事であれば、<br>
離婚分割、３号分割をしておくほうがとくという事になり、政府の方針は<br>
離婚を奨励していく事になります。<br>
<br>
<a href="http://www.jinji-roumu.jp/">イースリーパートナーズ社労士事務所</a>]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://syaroushi.livedoor.biz/archives/50607334.html">
<title>年金納付記録</title>
<link>http://syaroushi.livedoor.biz/archives/50607334.html</link>
<description>社労士のＭです。

先般、社保庁は受給者などからの指摘で年金額を訂正した人数が、過去６年間で約２２万人にのぼることを明らかにしました。
原因は、年金の支給が始まる時点で、実際には保険料を支払っていた過去の記録の一部を、社保庁と受給者の双方が見落といたため...</description>
<dc:creator>e3e3123</dc:creator>
<dc:date>2007-05-10T12:25:04+09:00</dc:date>
<dc:subject>年金</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[社労士のＭです。<br>
<br>
先般、社保庁は受給者などからの指摘で年金額を訂正した人数が、過去６年間で約２２万人にのぼることを明らかにしました。<br>
原因は、年金の支給が始まる時点で、実際には保険料を支払っていた過去の記録の一部を、社保庁と受給者の双方が見落といたためとされています。<br>
<br>
その支給漏れの批判を受け、柳沢厚生労働相が８日の衆院本会議で、すでに受給が始まっている全員に対して、保険料納付記録を再確認するよう呼びかける考えを発表しました。<br>
<br>
不祥事等で社保庁に対する信頼をなくしたり、年金財源の問題等で年金をかけても将来受給できないのではと思い、年金保険料を納付していない人がたくさんいる中で保険料を納めたにもかかわらず、支給漏れが生じるのはとても残念なことに思います。<br>
また見落としの原因を受給者にもあるとするのは少しおかしいのではと感じたりしているのですが…<br>
<br>
もっと国民が信頼のできる年金制度なってほしいです。<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://syaroushi.livedoor.biz/archives/50602842.html">
<title>年金額試算（夫婦二人の標準的な年金額）</title>
<link>http://syaroushi.livedoor.biz/archives/50602842.html</link>
<description>社労士のFです。

平成１９年４月２６日開催の第4回社会保障審議会年金部会において「厚生年金の標準的な年金額（夫婦二人の基礎年金額を含む）の見通し」等が発表されました。

夫婦二人で合計年金（基礎年金も含む）が65歳時点で一体いくらになるかという試算です。
...</description>
<dc:creator>e3e3123</dc:creator>
<dc:date>2007-05-02T09:00:21+09:00</dc:date>
<dc:subject>年金</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[社労士のFです。<br>
<br>
平成１９年４月２６日開催の第4回社会保障審議会年金部会において「厚生年金の標準的な年金額（夫婦二人の基礎年金額を含む）の見通し」等が発表されました。<br>
<br>
夫婦二人で合計年金（基礎年金も含む）が65歳時点で一体いくらになるかという試算です。<br>
また、合計特殊出生率が高位（1.55）であった場合、中位（1.26）であった場合、低位（1.06）であった場合で、それぞれ試算されています。<br>
<br>
最近の経済動向を踏まえた設定で、高位であった場合について見ていきます。<br>
昭和16年度生まれの方　22.7万円（59.7％）〔〕内は所得代替率以下同じ<br>
昭和21年度生まれの方　23.5万円（58.1％）<br>
昭和31年度生まれの方　25.2万円（54.2％）<br>
昭和41年度生まれの方　29.2万円（54.2％）<br>
昭和51年度生まれの方　33.8万円（54.2％）<br>
昭和61年度生まれの方　39.2万円（54.2％）<br>
<br>
中位であった場合です。<br>
昭和16年度生まれの方　22.7万円（59.7％）〔〕内は所得代替率以下同じ<br>
昭和21年度生まれの方　23.5万円（58.1％）<br>
昭和31年度生まれの方　24.5万円（54.2％）<br>
昭和41年度生まれの方　27.8万円（54.2％）<br>
昭和51年度生まれの方　32.2万円（54.2％）<br>
昭和61年度生まれの方　37.3万円（54.2％）<br>
<br>
低位であった場合です。<br>
昭和16年度生まれの方　22.7万円（59.7％）〔〕内は所得代替率以下同じ<br>
昭和21年度生まれの方　23.5万円（58.1％）<br>
昭和31年度生まれの方　24.2万円（54.2％）<br>
昭和41年度生まれの方　26.6万円（54.2％）<br>
昭和51年度生まれの方　30.9万円（54.2％）<br>
昭和61年度生まれの方　35.8万円（54.2％）<br>
<br>
平成13から14年頃の経済動向を踏まえた設定では、低位だけ比較しますと、<br>
昭和16年度生まれの方　22.7万円（59.7％）〔〕内は所得代替率以下同じ<br>
昭和21年度生まれの方　23.5万円（58.1％）<br>
昭和31年度生まれの方　23.4万円（54.2％）<br>
昭和41年度生まれの方　23.6万円（54.2％）<br>
昭和51年度生まれの方　24.5万円（54.2％）<br>
昭和61年度生まれの方　27.3万円（54.2％）<br>
<br>
一見増えているように見えますが、年金の名目額は物価の上昇に応じて改定されますが、通常は、物価の上昇率より賃金の上昇率のほうが高く、現役世代の所得に対する比率は年々低下していきます。<br>
<br>
これについて、いろいろなご意見がありそうですが・・・<br>
<br>
<a href="http://www.jinji-roumu.jp/">イースリーパートナーズ社労士事務所</a><br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://syaroushi.livedoor.biz/archives/50529489.html">
<title>扶養親族等申告書　年金（確定申告）</title>
<link>http://syaroushi.livedoor.biz/archives/50529489.html</link>
<description>社会保険労務士の深津で寸。

扶養親族等申告書と確定申告についてです。

（確定申告について）

年金の支払のたびの源泉徴収については、社会保険料控除や医療費控除、寡婦（寡夫）控除、生命保険料控除、住宅取得控除、雑損控除などが控除されていませんので、確定...</description>
<dc:creator>e3e3123</dc:creator>
<dc:date>2006-11-13T09:00:42+09:00</dc:date>
<dc:subject>年金</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[社会保険労務士の深津で寸。<br>
<br>
扶養親族等申告書と確定申告についてです。<br>
<br>
（確定申告について）<br>
<br>
年金の支払のたびの源泉徴収については、社会保険料控除や医療費控除、寡婦（寡夫）控除、生命保険料控除、住宅取得控除、雑損控除などが控除されていませんので、確定申告すれば源泉所得税を納めすぎていたことになる人は、還付されることになります。<br>
<br>
また、給与など他に所得のある方や扶養親族等に変更のあった方、扶養親族等申告書を提出しないで収めすぎになってしまった方も確定申告することになります。<br>
<br>
確定申告するときの公的年金等控除については次のようになります。<br>
<br>
（65歳以上の人）<br>
年金支給額が330万円未満　　　　　　　　120万円<br>
年金支給額が330万円以上410万円以下　　年金支給額×25％＋37.5万円<br>
年金支給額が410万円超　770万円以下　　年金支給額×15％＋78.5万円<br>
<br>
（65歳未満の人）<br>
年金支給額が130万円未満　　　　　　　　70万円<br>
年金支給額が130万円以上410万円以下　　年金支給額×25％＋37.5万円<br>
年金支給額が410万円超　770万円以下　　年金支給額×15％＋78.5万円<br>
<br>
<b>イースリーパートナーズ社労士事務所</b><br>
社会保険労務士　深津　敬<br>
〒569-0803<br>
大阪府高槻市高槻町14-13丸西ビル4階<br>
TEL:072-682-2348<br>
FAX:072-682-2349<br>
e-mail:info@jinji-roumu.jp<br>
<b>URL:<a href="http://www.jinji-roumu.jp/">http://www.jinji-roumu.jp/</a></b><br>
●就業規則・労働書式文例集<br>
<a href="http://www.jinji-roumu.jp/useful/index.html">http://www.jinji-roumu.jp/useful/index.html</a><br>
●あっせん代理<br>
<a href="http://www.jinji-roumu.jp/gyoumu/mediation.html">http://www.jinji-roumu.jp/gyoumu/mediation.html</a><br>
●解雇に関する相談<br>
<a href="http://www.jinji-roumu.jp/gyoumu/dismissal.html">http://www.jinji-roumu.jp/gyoumu/dismissal.html</a><br>
●残業に関する相談<br>
<a href="http://www.jinji-roumu.jp/gyoumu/overtimework.html">http://www.jinji-roumu.jp/gyoumu/overtimework.html</a><br>
<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://syaroushi.livedoor.biz/archives/50529486.html">
<title>扶養親族等申告書　年金（源泉徴収）</title>
<link>http://syaroushi.livedoor.biz/archives/50529486.html</link>
<description>社会保険労務士の深津です。

扶養親族等申告書を提出する時期が来ました。年金が支払われている人についての源泉所得税と確定申告について、本日と明日とで説明します。

（源泉徴収について）
年金の支給額が65歳未満の人の場合は108万円未満、65歳以上の人の場合は15...</description>
<dc:creator>e3e3123</dc:creator>
<dc:date>2006-11-10T09:00:00+09:00</dc:date>
<dc:subject>年金</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[社会保険労務士の深津です。<br>
<br>
扶養親族等申告書を提出する時期が来ました。年金が支払われている人についての源泉所得税と確定申告について、本日と明日とで説明します。<br>
<br>
（源泉徴収について）<br>
年金の支給額が65歳未満の人の場合は108万円未満、65歳以上の人の場合は158万円未満であれば、源泉徴収されません。<br>
年齢は、その年の12月31日現在の年齢です。つまり、平成18年分については平成18年12月31日現在で65歳になっていれば、65歳以上ということになります。65歳に達する日というのは、誕生日の前日をさしますので平成19年1月1日誕生日の人も該当してきます。<br>
<br>
60歳以上で108万円、65歳以上で158万円以上年金収入がある方については、「扶養親族等申告書」を提出する必要があります。<br>
扶養親族等申告書の提出をしない人は、年金の額×7.5％の所得税がかかることになりますので、扶養親族等申告書を提出しましょう。<br>
<br>
扶養親族等申告書は、最初に年金を請求するときには「裁定請求書」に申告する欄がありますので、改めて扶養親族等申告書の提出は必要ありません。2年目以降は、毎年11月中旬に社会保険庁から送られてきますので、それを記入して社会保険業務センターに返送することになります。<br>
<br>
扶養親族等申告書を提出した場合の源泉徴収税額は次のようになります。<br>
<br>
源泉徴収税額＝（年金支払額－控除額－介護保険料額）×９％（平成18年）<br>
<br>
実際に控除額がどれくらいあるかというと、<br>
・公的年金等控除及び基礎控除相当額<br>
　年金支給額の月割額×25％＋6万5千円（最低13万5千円、65歳未満の場合9万円）<br>
<br>
・配偶者控除及び配偶者特別控除<br>
　32,500円<br>
<br>
・扶養控除<br>
　32,500円×人数<br>
<br>
・障害者控除相当、特別障害者控除<br>
　22,500円（特別障害者の場合35,000円）×人数<br>
<br>
・特定扶養親族の控除の増分相当<br>
　20,000円×人数<br>
<br>
・老人控除対象配偶者・老人扶養親族の控除の増分相当<br>
　7,500円×人数<br>
<br>
例：63歳で、年金額が264万円。所得ない配偶者（58歳）がいる場合<br>
264万円÷12＝22万円<br>
220,000円×25％＋65,000円＝120,000円（公的年金控除＋基礎控除）<br>
配偶者控除等＝32,500円<br>
120,000円＋32,500円＝152,500円（合計控除額）<br>
220,000円×2か月分＝440,000円<br>
源泉徴収される額＝（440,000円－152,500円×2か月分）×9％＝12,150円<br>
年金の支払のたびに12,150円が徴収されることになります。<br>
<br>
<b>イースリーパートナーズ社労士事務所</b><br>
社会保険労務士　深津　敬<br>
〒569-0803<br>
大阪府高槻市高槻町14-13丸西ビル4階<br>
TEL:072-682-2348<br>
FAX:072-682-2349<br>
e-mail:info@jinji-roumu.jp<br>
<b>URL:<a href="http://www.jinji-roumu.jp/">http://www.jinji-roumu.jp/</a></b><br>
●就業規則・労働書式文例集<br>
<a href="http://www.jinji-roumu.jp/useful/index.html">http://www.jinji-roumu.jp/useful/index.html</a><br>
●あっせん代理<br>
<a href="http://www.jinji-roumu.jp/gyoumu/mediation.html">http://www.jinji-roumu.jp/gyoumu/mediation.html</a><br>
●解雇に関する相談<br>
<a href="http://www.jinji-roumu.jp/gyoumu/dismissal.html">http://www.jinji-roumu.jp/gyoumu/dismissal.html</a><br>
●残業に関する相談<br>
<a href="http://www.jinji-roumu.jp/gyoumu/overtimework.html">http://www.jinji-roumu.jp/gyoumu/overtimework.html</a><br>
<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://syaroushi.livedoor.biz/archives/50526619.html">
<title>４０１K確定拠出年金の税制</title>
<link>http://syaroushi.livedoor.biz/archives/50526619.html</link>
<description>社会保険労務士の深津です。

４０１Kを導入している企業で６０歳以上に定年を延長した場合ですが、
一時金については、在職中でも退職所得控除が適用されます。

年金については、雑所得になり公的年金等控除が適用されます。
在職中でも年末調整はされません。

イ...</description>
<dc:creator>e3e3123</dc:creator>
<dc:date>2006-11-01T09:00:26+09:00</dc:date>
<dc:subject>年金</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[社会保険労務士の深津です。<br>
<br>
４０１Kを導入している企業で６０歳以上に定年を延長した場合ですが、<br>
一時金については、在職中でも退職所得控除が適用されます。<br>
<br>
年金については、雑所得になり公的年金等控除が適用されます。<br>
在職中でも年末調整はされません。<br>
<br>
<b>イースリーパートナーズ社労士事務所</b><br>
社会保険労務士　深津　敬<br>
〒569-0803<br>
大阪府高槻市高槻町14-13丸西ビル4階<br>
TEL:072-682-2348<br>
FAX:072-682-2349<br>
e-mail:info@jinji-roumu.jp<br>
<b>URL:<a href="http://www.jinji-roumu.jp/">http://www.jinji-roumu.jp/</a></b><br>
●就業規則・労働書式文例集<br>
<a href="http://www.jinji-roumu.jp/useful/index.html">http://www.jinji-roumu.jp/useful/index.html</a><br>
●あっせん代理<br>
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<title>離婚時の厚生年金の分割について（平成19年4月1日）</title>
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<description>社会保険労務士の深津です。

離婚分割が平成１９年４月１日から開始されます。なお、３号分割は平成２０年４月１日からです。

離婚分割については、婚姻期間中の保険料納付割合を先に合意や裁判手続きで定めて、それから申請します。按分割合を定めても申請しないと効...</description>
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<dc:date>2006-10-24T09:00:13+09:00</dc:date>
<dc:subject>年金</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[社会保険労務士の深津です。<br>
<br>
離婚分割が平成１９年４月１日から開始されます。なお、３号分割は平成２０年４月１日からです。<br>
<br>
離婚分割については、婚姻期間中の保険料納付割合を先に合意や裁判手続きで定めて、それから申請します。按分割合を定めても申請しないと効力は発生しません。<br>
離婚の時期は平成１９年４月１日以後の離婚ですが、婚姻期間中については平成１９年４月１日前の機関も対象となります。<br>
按分を受ける側の率は２人の納付記録の合計額の５０％が上限となります。<br>
離婚時の厚生年金の分割の効果は、<br>
・分割を受けても支給年齢に達するまでは老齢厚生年金は支給されません。<br>
・分割を行った元配偶者が死亡しても、自身の年金受給には影響しません。<br>
・分割された保険料納付記録は厚生年金の額の珪酸の基礎となりますが、受給資格要件をみる場合の期間には反映されません。<br>
<br>
そしてそれらの情報を取得するために、平成１８年１０月から社会保険庁に対して、必要な情報を請求することができます。<br>
この情報提供は、当事者一方から請求することもできますが、この場合婚姻関係が終了していると認められる一方から請求する場合は、提供する情報は、請求した本人のみならず相手側にも通知されます。<br>
情報提供の内容は、下記のものとなります。<br>
・分割の対象となる期間<br>
・分割の対象となる期間に係る離婚当事者それぞれの保険料納付記録<br>
・按分割合の範囲<br>
・その他<br>
<br>
これら分割による影響額を把握するためには、社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。<br>
<br>
イースリーパートナーズ社労士事務所<br>
社会保険労務士　深津　敬<br>
〒569-0803<br>
大阪府高槻市高槻町14-13丸西ビル4階<br>
TEL:072-682-2348<br>
FAX:072-682-2349<br>
e-mail:info@jinji-roumu.jp<br>
URL:<a href="http://www.jinji-roumu.jp/">http://www.jinji-roumu.jp/</a><br>
就業規則・労働書式文例集<br>
<a href="http://www.jinji-roumu.jp/useful/index.html">http://www.jinji-roumu.jp/useful/index.html</a><br>
<br>
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